○東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長が受ける給与及び旅費の支給方法について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長及び副市長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当、期末手当)

第4条 通勤手当、期末手当の額は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の175とする。

(重複給与の禁止)

第5条 市長及び副市長が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第6条 市長及び副市長が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種目及び額は、職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、宿泊費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員に支給される国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条本文に規定する額(国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2宿泊費基準額のうち、指定職職員等に適用される額をいう。)と同一の額とする。

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、市長及び副市長の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(市長の給料の特例)

3 平成23年2月分及び同年3月分(以下「特例期間」という。)における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(市長及び副市長の給料の特例)

4 平成23年7月分から平成25年3月分(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1にそれぞれ定める額(以下「基礎額」という。)から基礎額に次の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の15

(市長及び副市長の給料の特例)

5 平成25年7月分から平成26年3月分(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1にそれぞれ定める額(以下「基礎額」という。)から基礎額に次の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額、期末手当等を算出する場合の給料月額においては、基礎額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の8

(平成17年11月30日条例第174号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第22号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年6月6日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と読み替えて、平成26年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、平成27年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成28年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成29年10月1日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成29年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成30年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と読み替えて、平成30年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(令和元年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えて、令和元年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和2年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて、令和2年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和4年4月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和4年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、令和4年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和5年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する。

(令和5年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、令和5年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和6年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和6年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて、令和6年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和7年2月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の改正規定(「100分の15」を「100分の25」に改める部分に限る。)及び同条例別表第1の改正規定並びに第2条中東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条の改正規定、同条例第3条第1項の改正規定及び同条例第3条第2項の改正規定(「100分の15」を「100分の25」に改める部分に限る。)並びに第3条中東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条の改正規定及び同条例第5条第3項の改正規定(「100分の15」を「100分の20」に改める部分に限る。)は、令和8年1月1日から施行する。

(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和7年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の175」とあるのは「100分の177.5」と読み替えて、令和7年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和8年2月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

給与の種類

給与額

市長

給料

935,000円

副市長

給料

752,000円

東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 条例第40号
平成17年11月30日 条例第174号
平成18年3月20日 条例第11号
平成18年12月25日 条例第36号
平成19年3月1日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年1月28日 条例第1号
平成23年6月30日 条例第22号
平成25年6月6日 条例第28号
平成25年12月12日 条例第40号
平成26年12月22日 条例第26号
平成28年2月22日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年10月1日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年4月21日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年3月15日 条例第17号
令和5年12月8日 条例第31号
令和6年12月16日 条例第37号
令和7年2月12日 条例第5号
令和7年12月22日 条例第24号
令和8年2月13日 条例第4号