○東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長及び副市長が受ける給与及び旅費の支給方法について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 市長及び副市長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当、期末手当)
第4条 通勤手当、期末手当の額は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の172.5とする。
(重複給与の禁止)
第5条 市長及び副市長が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。
(旅費)
第6条 市長及び副市長が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 旅費の種類は、職員の例による。
(給与及び旅費の支給)
第7条 この条例に定めるもののほか、市長及び副市長の給与及び旅費の支給については、職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(1) 市長 100分の20
(2) 副市長 100分の15
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の8
附則(平成17年11月30日条例第174号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第14号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第22号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と読み替えて、平成26年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
附則(平成28年2月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、平成27年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
附則(平成28年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成28年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
附則(平成29年10月1日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成29年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
附則(平成30年12月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と読み替えて、平成30年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
附則(令和元年12月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和元年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えて、令和元年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
附則(令和2年11月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて、令和2年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
附則(令和4年4月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条
附則(令和4年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、令和4年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条
附則(令和5年3月15日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年12月8日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、令和5年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条
附則(令和6年12月16日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和6年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて、令和6年12月1日から適用し支給する。
(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条
(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条
(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条
別表第1(第3条関係)
名称 | 給与の種類 | 給与額 |
市長 | 給料 | 925,000円 |
副市長 | 給料 | 733,000円 |
別表第2(第7条関係)
(1) 内国旅行の場合
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
市長 | 37円 | 2,600円 | 12,000円 | 2,000円 |
副市長 | 2,400円 | 1,800円 |
備考
1 自家用車を利用した場合の車賃は、一般職の職員の例による。
2 県内に宿泊をしない旅行をする場合について、日当は、支給しない。
(2) 外国旅行の場合
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
市長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
副市長 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考
1 指定都市とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
別表第3(第7条関係)
区分 | 死亡手当 |
市長 | 640,000円 |
副市長 | 580,000円 |