○東松島市手数料徴収条例
平成17年4月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の時期及び方法)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際に現金でこれを徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の事情があると認める場合には、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町手数料徴収条例(平成12年矢本町条例第6号)又は鳴瀬町手数料条例(平成12年鳴瀬町条例第11号。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年2月20日条例第7号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第37号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表7の項金額の欄の改正規定は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
号 | 事務 | 名称 | 金額 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明 | 納税証明手数料 | 1種につき 300円 |
2 | 固定資産の価格等の証明 | 固定資産証明手数料 | 土地については、1件につき3筆まで300円 3筆を超えるときは、1筆増すごとに300円に100円を加算した額 建物については、1件につき3棟まで300円 3棟を超えるときは、1棟増すごとに300円に100円を加算した額 償却資産については、1件につき3件まで300円 3件を超えるときは、1件増すごとに300円に100円を加算した額 |
3 | 前2号に定めるもののほか市税に関する証明 | 市税に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
4 | 固定資産課税台帳並びに土地課税台帳及び土地課税補充台帳の地図の閲覧の請求の許可 | 固定資産課税台帳等閲覧手数料 | 1回につき 300円 |
5 | 営業に関する証明 | 営業に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
6 | 住民基本台帳の一部の写し、世帯管理簿の閲覧の請求の許可 | 住民基本台帳等閲覧手数料 | 1件につき 300円(ただし、世帯管理簿等閲覧手数料については、1冊につき300円) |
7 | 住民票、戸籍の附票(除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの交付 | 住民票等の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 |
8 | 住民票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明手数料 | 1通につき 300円(ただし、年金受給に係るものにあっては、無料) |
9 | 印鑑の証明等 | 印鑑登録証等交付手数料 | 1件につき 300円(ただし、再登録による登録証交付の場合は、1件につき500円) |
10 | 破産、成年被後見又は被保佐の有無に関する証明 | 身分証明手数料 | 1通につき 300円 |
11 | 農地法の許認可事務以外に使用する耕作証明等 | 耕作証明書等手数料 | 1通につき 300円 |
12 | その他の証明 | 諸証明手数料 | 1通につき 300円 |
13 | 犬の登録 | 登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
14 | 狂犬病予防注射済票交付 | 交付手数料 | 1頭1回につき 550円 |
15 | 犬の鑑札の再交付 | 再交付手数料 | 1回につき 1,600円 |
16 | 狂犬病予防注射済票再交付 | 再交付手数料 | 1回につき 340円 |
17 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき 750円 |
18 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良な宅地の供給に寄与する宅地の造成であることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
19 | 租税特別措置法の規定に基づく優良又は良質な住宅の供給に寄与する住宅の新築であることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅認定申請手数料又は良質住宅認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
20 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
21 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 |
22 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本・抄本、全部事項証明書・個人事項証明書交付手数料 | 1通につき 450円 |
23 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
24 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき 400円 |
25 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本・抄本、除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書交付手数料 | 1通につき 750円 |
26 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
27 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき 700円 |
28 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 受理証明書交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
29 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
30 | 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条の規定に基づく屋外広告物の許可 | 簡易広告物に関する許可手数料 | はり紙については、50枚以下のもの240円、51枚以上100枚以下のもの480円、101枚以上のもの480円に100枚を超える枚数が100枚までごとに240円を加算した額 広告幕については、1枚につき500円 立看板については、1枚につき360円 |
固定広告物及び移動広告物に関する許可手数料 | 建植看板、広告板、壁面広告、広告柱、広告塔及び移動広告物については、1平方メートル以内のもの600円、1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの1,200円、3平方メートルを超え6平方メートル以内のもの1,800円、6平方メートルを超え10平方メートル以内のもの2,400円、10平方メートルを超えるもの2,400円に10平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに800円を加算した額 電柱類広告については、袖型のもの1枚につき480円、巻型のもの1組につき480円 | ||
特殊装置広告物に関する許可手数料 | 照明広告物については、1平方メートル以内のもの900円、1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの1,800円、3平方メートルを超え6平方メートル以内のもの2,700円、6平方メートルを超え10平方メートル以内のもの3,600円、10平方メートルを超えるもの3,600円に10平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,200円を加算した額 アドバルーンについては、1基につき2,500円 | ||
その他の広告物に関する許可手数料 | 市長が定める額 | ||
31 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項で読み替えて適用する同条第4項、同法第81条第3項で読み替えて準用する同法第78条第4項及びこれらの規定を準用する法令の規定による交付手数料 | 用紙(日本産業規格A列3番以内。以下この号において同じ。)に白黒によって複写又は印刷したもの | 1枚につき10円(両面複写又は印刷の場合は20円) |
用紙にカラーによって複写又は印刷したもの | 1枚につき50円(両面複写又は印刷の場合は100円) |