○東松島市コミュニティ供用施設設置条例
平成17年4月1日
条例第77号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)の規定による一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設として東松島市コミュニティ供用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南浦地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字南浦111番地1 |
下町地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字町浦154番地 |
関の内地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字関の内55番地5 |
上町地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字河戸8番地1 |
河戸地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字上河戸292番地6 |
道地地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字三間堀14番地 |
鹿妻地区コミュニティ供用施設 | 東松島市矢本字鹿石前116番地1 |
小松地区コミュニティ供用施設 | 東松島市小松字沢田前55番地1 |
大曲地区コミュニティ供用施設 | 東松島市大曲字筒場65番地1 |
横沼地区コミュニティ供用施設 | 東松島市大曲字堺堀195番地4 |
北赤井地区コミュニティ供用施設 | 東松島市赤井字寺67番地2 |
南赤井地区コミュニティ供用施設 | 東松島市赤井字川前三番153番地15 |
大塩地区学習等供用施設 | 東松島市大塩字樋口25番地 |
小野地区コミュニティ供用施設 | 東松島市小野字新町裏3番地 |
牛網地区コミュニティ供用施設 | 東松島市牛網字下四十八19番地2 |
柳地区集会所 | 東松島市赤井字八反谷地66番地6 |
(職員及び管理人)
第3条 施設には、必要に応じ職員及び管理人を置くことができる。
2 職員は、東松島市教育委員会の職員をもってあてる。
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は施設からの退去を命じることができる。
(1) 利用者が、第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 利用者が、第6条に規定する遵守事項、その他条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 教育委員会において管理上特に必要が生じたとき。
2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(意見の聴取)
第7条の2 教育委員会は、必要があると認めるときは、第4条第2項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
(使用料)
第8条 施設を利用する者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第10条 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認められた時は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号。以下「指定手続条例」という。)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(教育委員会が定めるものを除く。)
(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(原状回復等)
第12条 利用中に施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、利用者が原状に復し、又は教育委員会において賠償金額を定めて利用者から徴収する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町学習等供用施設設置条例(昭和47年矢本町条例第8号)又は鳴瀬町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年鳴瀬町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条の別表は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月8日条例第30号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第6号で令和元年8月1日から施行)
附則(令和3年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月3日条例第27号)抄
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 入場料等を徴収する場合
(単位:円)
区分 | 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
集会室 | 2,100 | 4,200 | 420 | 1,050 |
学習室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
休養室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
保育室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
研修室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
2 入場料等を徴収しない場合
(単位:円)
区分 | 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
集会室 | 1,050 | 2,100 | 210 | 530 |
学習室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
休養室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
保育室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
研修室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
1 1日を超える長時間利用の場合は、教育委員会においてその都度定める。
2 備付けの燃料及び特に電力を利用する場合は、それぞれ実費を徴収する。
3 1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。
4 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時30分までとする。
5 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。