○東松島市コミュニティセンター管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市コミュニティセンター条例(平成17年東松島市条例第78号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東松島市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 条例第5条第2項の規則で定めるセンターの休所日は、1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、教育長は、管理上必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(利用許可申請)
第3条 センターを利用しようとする者は、ホール及び控室については利用開始の1年前の初日から14日前までの間に、市外の者は11箇月前の初日から14日前までの間に、その他の施設については利用開始の6箇月前の初日から3日前までの間にコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると特に認めた場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者(センターに立ち入る者を含む。以下同じ。)は、条例第7条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 建物又は附属設備の備付器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 利用者が利用の取消しをしようとするときは、コミュニティセンター利用取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第8条 教育長は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の返還)
第10条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。
3 市長は、前項の規定に基づく申請が適当と認めたときは、速やかに申請者に返還するものとする。
(1) 東松島市(執行機関)が主催する行事及び東松島市立学校、保育所が行う教育活動に使用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げる場合を除き教育委員会が特に必要と認める場合 100分の100以内
(損傷の届出等)
第12条 利用者及びセンターの利用者は、施設、設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て、施設が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(平成4年矢本町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月28日教委規則第3号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
東松島市コミュニティセンター設備等利用負担金(ホール)
区分 | 名称 | 利用負担金 | 備考 | ||
数量 | 回数 | 金額(円) | |||
舞台附属設備等 | 平台 | 1枚 | 1回 | 100 | 箱足付 |
金屏風 | 1双 | 1回 | 1,000 | ||
演台 | 1式 | 1回 | 300 | 花台・脇台付 | |
司会者台 | 1台 | 1回 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 1回 | 200 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 1回 | 100 | ||
毛せん | 1枚 | 1回 | 100 | ||
座布団 | 1枚 | 1回 | 100 | ホール利用 | |
地がすり | 1枚 | 1回 | 500 | ||
上敷 | 1枚 | 1回 | 100 | ||
人形立 | 1本 | 1回 | 50 | ||
音響反射板 | 1式 | 1回 | 2,000 | ||
音響附属設備 | 調整卓 | 1卓 | 1回 | 1,000 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1回 | 500 | スタンド付 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1回 | 300 | スタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回 | 500 | ||
テープレコダー | 1台 | 1回 | 300 | カセット | |
マイクスタンド | 1台 | 1回 | 100 | ||
サイドスピーカー | 1組 | 1回 | 500 | ||
アンプ内蔵スピーカー | 1組 | 1回 | 300 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 1回 | 500 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1回 | 300 | ||
照明附属設備等 | 調光卓 | 1卓 | 1回 | 1,000 | |
フォローピンスポットライト | 1台 | 1回 | 200 | 1,000Wランプピン | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 1回 | 200 | ||
スポットライト(500W) | 1台 | 1回 | 100 | ||
エフェクトマシン | 1式 | 1回 | 500 | ||
芯なしエフェクトマシーン | 1式 | 1回 | 500 | ||
スライドキャリア | 1式 | 1回 | 500 | ||
ミラーボール | 1台 | 1回 | 500 | ||
スクリーン | 1式 | 1回 | 1,000 | ホール用 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1回 | 500 | ホール用 | |
移動式スクリーン | 1式 | 1回 | 100 | ホール用 | |
その他 | フルコンサートピアノ | 1台 | 1回 | 3,000 | カワイEX |
持込電気器具利用負担金 | 1KW | 1回 | 100 | ||
コンセント | 1個 | 1回 | 100 | ||
展示用パネル | 1枚 | 1回 | 100 | 脚付 |
備考
利用回数は、催物等 実施回数をもって1回とする。ただし、1回の利用時間が4時間を超える場合は、4時間をもって1回とする。
(集会室・会議室)
名称 | 数量 | 回数 | 金額(円) | 備考 |
研修用拡声装置 | 1式 | 1回 | 500 | マイク2本付 |
スクリーン | 1台 | 1回 | 100 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1回 | 500 | |
コンセント | 1個 | 1回 | 100 | 野外ステージ含 |
別表第2(第9条関係)
東松島市コミュニティセンター冷暖房利用負担金
区分 | 室名 | 利用時間 | 利用負担金 | 1時間割増料金 | 冷暖房期間 |
冷暖房 | ホール | 4時間 1区分 | 3,500円 | 1,200円 | 冷房期間は7月から8月まで 暖房期間は12月から3月までとする。 ただし、期間外であっても冷暖房が必要であると認める場合、期間の前後月に限り冷暖房料を徴し利用させることができる。 |
控室 | 各室4時間 1区分 | 300円 | 200円 | ||
会議室 | |||||
研修室 | |||||
談話室 | |||||
調理室 | |||||
創作室 | |||||
集会室 |
備考
1 施設使用料に本表の利用負担金を併せて徴する。
2 利用時間が表に定める時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。
3 利用時間が本表に規定する利用時間を超えて利用する場合の利用負担金は、割増料を加えた額とする。この場合において、利用時間が1時間未満内の場合は、割増料は加算しない額とする。
4 市外のものが利用する場合は、この表に掲げる利用負担金の2倍に相当する額とする。
5 入場料、会費等を徴収し営利目的で利用する場合は、この表に掲げる利用負担金の2倍に相当する額とする。ただし、市外のものが利用する場合は、4倍とする。
6 全日利用の場合は、1区分の利用負担金の3倍に相当する額とする。
7 営利目的とは、入場料、会費又はこれに類するものを徴収し、その事業によって一部の人・団体・法人のみが利益が与えられることをいう。