○東松島市子育て支援センターの管理及び運営に関する規則
平成17年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの愛称)
第2条 利用者の親しみやすい施設とするため、センターに愛称を設け、その名称を矢本センターは「ほっとふる」、鳴瀬センターは「あいあい」とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第4号に掲げる日を除く。)
(3) 8月13日から8月16日までの日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(職員)
第4条 センターには、管理責任者を定めるとともに、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に行う地域子育て指導者(以下「指導員」という。)及び補助的業務を行う子育て指導者(以下「指導助手」という。)を置く。
2 指導員は、児童の育児、保育に関する相談指導等、各種福祉施策について相当の知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。
3 指導助手は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第54号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月30日規則第44号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。