○東松島市国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市国民健康保険条例(平成17年東松島市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(療養費の受給手続)

第2条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号の1又は様式第1号の2)に療養費の支給を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、看護又は移送の承認を受けようとする世帯主は、国民健康保険・看護・移送承認申請書(様式第2号)に医師又は歯科医師の意見書又はこれに代わる書類を添付して申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、速やかに世帯主に対し国民健康保険・看護・移送承認通知書(様式第3号)をもって通知しなければならない。

4 世帯主は、看護又は移送の費用を請求しようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に前項の国民健康保険・看護・移送承認通知書又はその写しを添付しなければならない。

(療養費の支給要否決定)

第3条 市長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し通知しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(療養費の支給額)

第4条 療養費の支給額は、療養につき算定した費用の額から法第42条及び法第43条の規定に基づく一部負担金及び法第52条の規定に基づく標準負担額を控除した額とする。

(令8規則21・一部改正)

(高額療養費の受給手続)

第5条 世帯主は、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(高額療養費の支給要否決定)

第6条 市長は、高額療養費支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し通知しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(高額介護合算療養費等の受給手続)

第7条 世帯主は、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給要否決定)

第8条 市長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し通知しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(出産育児一時金の受給手続)

第9条 世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(葬祭費の受給手続)

第10条 世帯主は、葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の受給手続)

第11条 条例附則第5項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第8号)に労務に服することができない期間を証明する書類として、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第9号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第10号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第11号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、当該被保険者が帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合には、必要に応じ労務不能の状況が把握できる書類を提出しなければならない。

3 傷病手当金の適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間とする。

(令8規則21・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給要否決定)

第12条 市長は、傷病手当金支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し通知しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第13条 世帯主は、被保険者証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

第14条 被保険者証の更新は、1年ごとに行うものとし、その期日は8月とする。ただし、特に更新する必要を認めたときは、この限りでない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町国民健康保険条例施行規則(昭和61年矢本町規則第6号)又は鳴瀬町国民健康保険条例施行規則(昭和46年鳴瀬町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第9条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附則(平成21年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年8月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月22日規則第44号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第52号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の東松島市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月7日規則第59号)

この規則は、令和2年5月13日から施行する。

附則(令和2年9月15日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年8月23日規則第48号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和3年9月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年11月30日規則第61号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

附則(令和3年12月20日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る東松島市国民健康保険条例施行規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月25日規則第10号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年5月18日規則第35号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

附則(令和4年9月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年10月11日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和4年10月11日以降の申請について適用し、令和4年10月10日までの申請については、なお従前の例による。

附則(令和4年12月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年2月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る東松島市国民健康保険条例施行規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお、使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令8規則21・旧様式第5号繰上)

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(令8規則21・追加)

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(令8規則21・旧様式第7号繰上)

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(令8規則21・旧様式第8号繰上)

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(令8規則21・旧様式第9号繰上)

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(令8規則21・旧様式第10号繰上)

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(令8規則21・旧様式第11号繰上)

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(令8規則21・旧様式第12号繰上)

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(令8規則21・旧様式第14号繰上)

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東松島市国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第50号
◇ 平成18年3月20日 規則第1号
◇ 平成20年12月25日 規則第33号
◇ 平成21年10月1日 規則第32号
◇ 平成21年12月1日 規則第34号
◇ 平成25年8月19日 規則第33号
◇ 平成26年12月22日 規則第44号
◇ 平成27年12月25日 規則第52号
◇ 平成28年3月28日 規則第11号
◇ 令和2年3月31日 規則第57号
◇ 令和2年5月7日 規則第59号
◇ 令和2年9月15日 規則第82号
◇ 令和2年11月30日 規則第84号
◇ 令和3年3月22日 規則第10号
◇ 令和3年6月1日 規則第30号
◇ 令和3年8月23日 規則第48号
◇ 令和3年9月10日 規則第52号
◇ 令和3年11月30日 規則第61号
◇ 令和3年12月20日 規則第63号
◇ 令和4年2月25日 規則第10号
◇ 令和4年3月22日 規則第22号
◇ 令和4年5月18日 規則第35号
◇ 令和4年9月15日 規則第56号
◇ 令和4年10月11日 規則第62号
◇ 令和4年12月1日 規則第73号
◇ 令和5年2月20日 規則第11号
◇ 令和5年3月15日 規則第21号
◇ 令和7年3月31日 規則第27号
◇ 令和8年4月1日 規則第21号