○東松島市保健相談センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市保健相談センター条例(平成17年東松島市条例第101号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、東松島市保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保健相談センターにおいては、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健指導

(2) 健康診査

(3) 各種疾病予防に関する相談、講習及び講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事業

(職員)

第3条 保健相談センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 保健師

(3) 栄養士

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める職員

(利用)

第4条 保健相談センターは、条例第1条の目的達成のために利用するほか、施設の衛生管理業務に支障がない場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に利用させることができる。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告示第374号)に即した、住民に対する保健サービスを提供する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が認める場合

2 前項の規定により施設を利用させる場合は、利用者は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項により規定する基準を参酌し、施設内外の衛生的な管理を行い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

(施設及び設備の管理)

第5条 所長は、保健相談センターの施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

2 所長は、前条第2項が遵守されない場合は、利用の中断又は中止を命令し、利用者に対して現状回復を指示することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和8年3月11日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東松島市保健相談センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号
令和8年3月11日 規則第15号