○東松島市漁港管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市漁港管理条例(平成17年東松島市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(陸揚げ輸送等の指定区域内における停けい泊の許可等)
第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、様式第5号を市長に提出しなければならない。
(専用期間の特別事由等)
第8条 条例第9条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するための建築物
(2) 使用料が定額で定められている電柱類又は埋設物
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。
(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的を達し難くなったと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町漁港管理条例施行規則(平成14年鳴瀬町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
危険物等の種類 | |
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬並びに爆発性芳香系硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトリオールピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管 8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン及び無水リン酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ及び過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト及び生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール及びテレビン油 7 濃硫酸及び濃硝酸 8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認められるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |