○東松島市下水道条例施行規則
平成17年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第1項第12号の規定に基づく始期及び終期は、石巻地方広域水道企業団給水事業条例(昭和55年石広水条例第15号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間とする。
2 水道水以外を使用した場合は、原則として毎月1日から末日までの期間とする。
(排水設備の設置)
第3条 条例第4条の規定による排水設備は、排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不可能又は困難であるときは、市長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第5条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差入れ、内外面の上塗り仕上げをするなどして、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。
(2) 排水管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(3) 排水管の土被りは、公道内で60センチメートル以上、私道内で45センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上を標準とする。
(4) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点及び直線部においては管径の120倍を超えない範囲その他適切な箇所に設けること。
(5) 汚水ますの深さ及び内径は、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は、雨水の侵入を防止するため密閉蓋とすること。
(6) 排水設備の附帯設備については、次に掲げるところによる。
ア 浴場、台所等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナを設けること。
イ 地下室その他水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ設備を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、台所等の汚水流出箇所にはトラップを設け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設けること。
(7) 排水設備の材料は、市長が指定した規格のものを使用すること。
(8) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(9) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、東松島市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱(平成21年東松島市訓令甲第14号)の規定による。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 条例第6条第1項及び同条第2項の規定により提出する申請書は、排水設備工事計画承認申請書(様式第3号)によるものとし、これに記載すべき事項又は添付すべき必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1程度の平面図
ア 設置場所の敷地の境界線
イ 設置場所の付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 敷地内の建築物及び台所、風呂その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配
オ ます又はマンホールの位置、形状及び寸法
カ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1程度の縮尺により管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した構造図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備等を使用するときは、その同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第6条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 私設ますの蓋の取替え
(2) 洗面器、便器等の取替え又は修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた工事
(排水設備等の完成届)
第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
2 条例第8条第3項の規定による検査済証は、排水設備検査済証(様式第6号)とし、排水設備等の設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。
(適用除外)
第7条 条例第11条第3項の規定による規則で定める項目に係る下水は、次のとおりとし、規則で定める量とは、日平均30立方メートル未満とする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(除害施設の設置等の届出)
第8条 条例第12条に規定する届出は、除害施設設置計画書(様式第7号)その他市長が必要と認める書類によるものとする。
(水質管理責任者の届出)
第9条 条例第13条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)届(様式第8号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第10条 条例第18条の規定による届出は、汚水処理施設使用開始等届(様式第9号)によるものとする。
2 市長は、前項の届出において、使用者であることの確認として、運転免許証、健康保険証等の官公署等が発行する身分証明書の写しを提出させることができる。
(排除汚水量の申告)
第11条 条例第20条第2項に規定する申告は、排除汚水量申告書(様式第10号)によるものとする。
(水道水以外の水の使用水量の認定基準)
第11条の2 条例第20条第2項第3号に規定する水道水以外の水による汚水を排除して公共下水道を使用したときのその使用水量の認定基準は、市長が別に定める。
(使用の態様の変更の届出事項)
第11条の3 条例第20条の2に規定する使用の態様の変更は、次に掲げるもののほか、料金の算定基礎に異動を生じさせる事項とする。
(1) 公共下水道に排除している汚水を水道水による汚水から水道水以外の水による汚水に変更したとき、又は水道水以外の水による汚水を水道水による汚水に変更したとき。
(2) 水道水以外の水による汚水の排除に加え水道水による汚水を排除することとなったとき。
(3) 揚水設備の数に増減があったとき、又は動力式揚水設備を交換し若しくは当該設備の能力等を変更したとき。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第12条 条例第22条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、市長が生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認めたもの
(耐震性能)
第13条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第14条 条例第22条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第15条 条例第23条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第16条 条例第24条第2号に規定する規則で定める汚泥の処理に伴う措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第17条 条例第26条第6号に規定する規則で定める汚泥の処理に伴う措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排ガス処理等の措置
(2) 排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(行為の許可の申請)
第18条 条例第27条第1項の規定による申請は、物件設置許可申請書(様式第12号)によるものとする。
(占用の許可)
第19条 条例第29条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣地の土地、建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、それらの者の同意書
4 条例第29条第3項の規定による占用料は、占用許可の際、市長が発行する納入通知書により徴収する。
(使用料の減免)
第20条 条例第33条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第16号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(検査員証の様式)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、下水道検査員証(様式第18号)による。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町下水道条例施行規則(平成5年矢本町規則第22号)又は鳴瀬町下水道条例施行規則(平成9年鳴瀬町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。