○東松島市消防団の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置及び名称)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称は、東松島市消防団としその管割区域は、市内の全域とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市消防団の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第155号

(平成23年2月23日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第155号
平成23年2月23日 条例第7号