○東松島市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 行政改革大綱を策定し、その計画的な推進を図るため、東松島市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び推進員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、部長の職にある者をもって充て、推進員は、課長の職にある者を充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部長は、第2条の所掌事項に関し、必要と認める事項について調査及び検討するため、庁内検討会議及びワーキンググループを置くことができる。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日訓令甲第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令甲第23号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月28日訓令甲第53号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月1日訓令甲第82号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成18年4月1日 訓令甲第20号
◇ 平成19年3月30日 訓令甲第22号
◇ 平成20年3月31日 訓令甲第23号
◇ 平成21年3月31日 訓令甲第26号
◇ 平成23年12月28日 訓令甲第53号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第47号
◇ 令和2年10月1日 訓令甲第82号