○東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第32号
(趣旨)
第1条 東松島市は、近年中の襲来が予想される大規模地震による住宅被害を減ずるため、東松島市内に存する木造住宅の所有者が、当該住宅の改修又は建替えに係る設計(工事監理を含む。)及び改修工事又は建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 木造住宅耐震改修計画等助成事業 過年度において旧矢本町又は旧鳴瀬町が、住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した事業をいう。
(3) 木造住宅耐震改修工事助成事業 東松島市が次条に定める補助対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業(以下「耐震化工事助成事業」という。)をいう。
(4) 避難弱者の住宅 次のいずれかに該当する住宅とする。
ア 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅(申請年度内において事業完了までに65歳に達する者が居住する住宅の場合及び65歳以上の者と15歳未満の者又は18歳未満で修学している者のみが居住する場合は、高齢者のみが居住する住宅とみなす。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の肢体不自由又は視覚障害による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者が居住する住宅
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、宮城県及び東松島市が定めた地域住宅計画に基づき、市内に存し、次に掲げる要件のすべてに該当する住宅で、過去にこの訓令に基づく耐震化工事の助成を受けていないものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
(3) 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が、1.0未満の住宅若しくは重大な地盤・基礎についての注意事項がある住宅又はその双方が該当する住宅であって、改修工事施工後の上部構造評点を1.0以上とする住宅若しくは重大な地盤・基礎についての注意事項を改善する住宅。ただし、上部構造評点1.0未満で重大な地盤・基礎についての注意事項がある場合については、その双方を実施する住宅及び上部構造評点が1.0未満の住宅であって東松島市内で建替え工事を実施する住宅
(4) 平成16年度以前に住宅所在地の旧矢本町又は旧鳴瀬町が実施した木造住宅耐震改修計画等助成事業等による耐震精密診断を受け、その総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は総合評点が1.0未満の住宅であって東松島市内で建替え工事を実施する住宅
(5) 耐震化工事の施工を、原則として宮城県内に本店又は支店を有する建設業者が行う住宅
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事係る費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、耐震改修工事に係る費用(建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。)に5分の4を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額とする。
2 その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合は、耐震改修工事に係る費用に25分の2を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額を補助金に上乗せするものとする。
(交付の申込等及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第9条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号。以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定条件その他法令又はこの訓令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第15条 市長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月11日訓令甲第34号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月1日訓令甲第64号)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成18年10月5日から適用する。ただし、改正後の第5条第1項及び第2項の規定は、平成18年4月10日から適用する。
2 この訓令は、平成19年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成21年3月25日訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令甲第29号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年10月25日訓令甲第68号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月17日訓令甲第48号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年4月18日訓令甲第27号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。