○東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額

平成17年4月1日

訓令甲第49号

東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東松島市条例第34号)第7条第1項に規定する年金たる補償に係る補償基礎額の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,263円

13,442円

20歳以上25歳未満

5,872円

13,442円

25歳以上30歳未満

6,380円

14,842円

30歳以上35歳未満

6,712円

17,619円

35歳以上40歳未満

7,078円

20,649円

40歳以上45歳未満

7,268円

21,971円

45歳以上50歳未満

7,433円

22,886円

50歳以上55歳未満

7,290円

24,916円

55歳以上60歳未満

6,975円

25,385円

60歳以上65歳未満

5,860円

21,314円

65歳以上70歳未満

4,060円

16,075円

70歳以上

4,060円

13,442円

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第40号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第43号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第35号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低…

平成17年4月1日 訓令甲第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第49号
令和2年3月31日 訓令甲第40号
令和4年4月1日 訓令甲第43号
令和5年3月31日 訓令甲第35号
令和6年3月29日 訓令甲第33号