○東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年4月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 採用試験 市長が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。
(5) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして市長が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。
(6) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(7) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(8) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(令8規則23・一部改正)
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別職務分類)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第2に定めるもののほか、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数に関しては、東松島市職員の級別定数に関する規則(平成17年東松島市規則第21号)に定めるところによる。
第3章 削除
(令8規則23)
第5条から第10条まで 削除
(令8規則23)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(令8規則23・全改)
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
3 経験者試験等採用者(新たに職員となった者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が1年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
(1) 東松島市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(令8規則23・全改)
(2) 経験者試験等採用者 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(部内職員がいない者及びこれに準ずる者として市長の定める者にあっては、市長の定める号俸)
(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(経験者試験等採用者を除く。) その者の属する職務の級の最低の号俸
(令8規則23・全改)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(令8規則23・全改)
第14条 削除
(令8規則23・全改)
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となり、第12条第1項第1号又は第4号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号俸は、当該各号の規定にかかわらず当該各号の規定による号俸の号数に、その者の有する経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第6の2に定める昇給号俸数表のB欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
2 新たに職員となり、第12条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち市長の定める者の号俸は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号俸の号数に市長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(令8規則23・全改)
(経験年数)
第15条の2 第11条第3項及び第4項、第12条第1項第2号並びに前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として市長が定める場合にあっては、市長が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
(令8規則23・全改)
(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)
第16条 この章の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号俸を決定することができる。
(令8規則23・全改)
第17条 削除
(令8規則23・全改)
第18条 削除
(令8規則23・全改)
第19条 削除
(令8規則23・全改)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表7級以上の級その他市長の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して市長が定める要件を満たしていなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前の市長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果が良好の段階以上であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
(令8規則23・全改)
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(令8規則23・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第22条 東松島市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成24年東松島市条例第34号)第3条第1号の派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(令8規則23・一部改正)
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(令8規則23・一部改正)
(降格の場合の号俸)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(1) 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)
(2) 給料表の適用を異にする他の職務への異動
(令8規則23・全改)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(令8規則23・一部改正)
第27条 削除
(令8規則23)
(令8規則23・一部改正)
第7章 削除
第29条から第32条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第33条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 SS
(2) 勤務成績が特に良好である職員 S
(3) 勤務成績が優れて良好である職員 A
(4) 勤務成績が良好である職員 B
(5) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(6) 勤務成績が良好でない職員 D
(7) 勤務成績が極めて良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるSS、S又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第6の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で市長の定める号俸数)とする。
7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(令8規則23・一部改正)
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第5条第7項の規則で定める職員は、労務職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第40条及び第41条 削除
第9章 特別の場合における号俸の決定
(復職時における号俸の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(令8規則23・一部改正)
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(令8規則23・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合、又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第6条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第6条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号数とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における昇給の号俸数等)
6 平成19年1月1日において、職員を東松島市職員の給与に関する条例第5条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた月)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 東松島市職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(東松島市職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号俸数は、東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(東松島市職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3項に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号俸数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
2 平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
(東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東松島市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第58号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第43号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(昇格等に関する経過措置)
4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月12日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第45号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、東松島市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第28条第4項及び東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から適用し、給与規則第28条第7項の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(昇格等に関する経過措置)
5 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。
6 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(復職時における号俸の調整に関する経過措置)
7 改正後の初任給規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第14号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第77号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する経過措置)
4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第77号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の東松島市職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第28条第7項及び第10項の規定は、令和5年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(昇格等に関する経過措置)
4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「初任給規則等」という。)の規定による号俸が改正前の初任給規則等の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則等の規定にかかわらず、改正前の初任給規則等の規定による号俸とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月28日規則第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格、降格した職員の号俸の特例)
第13条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして東松島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(令和8年3月23日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前に新たに職員となった者の号俸の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員を採用するために行う競争試験又は選考(施行日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、施行日に当該試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事、技師、保育士、栄養士、管理栄養士、調理士、保健師、司書及び学芸員(以下この表において「主事等」という。)の職務 |
2級 | 主査、技術主査及び高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務 |
3級 | 主任、技術主任、副館長、副所長、主任保育士及び主任学芸員の職務 |
4級 | 1 係長、室長、所長、工事検査監、技術監、専門監及び館長の職務 |
2 副主幹及び技術副主幹の職務 | |
5級 | 1 課長補佐、室長、所長及び館長の職務 |
2 主幹及び技術主幹の職務 | |
6級 | 1 課長、局長(議会事務局長を除く。)及び危機管理監の職務 |
2 副参事及び技術副参事の職務 | |
7級 | 部長、会計管理者、社会福祉事務所長、教育部長、議会事務局長、参事及び技術参事の職務 |
別表第2(第11条、第12条関係)
(令8規則23・全改)
行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 採用試験 | 上級 | 大学卒 | 1級 25号俸 |
中級 | 短大卒 | 1級 15号俸 | ||
初級 | 高校卒 | 1級 5号俸 | ||
その他 | 高校卒 | 1級 1号俸 | ||
別表第3(第13条関係)
(令8規則23・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には、平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第15条の2関係)
(令8規則23・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 10割 | |
その他のもの | 10割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 | |
その他のもの | 2.5割以下 |
別表第5(第15条の2関係)
(令8規則23・全改)
経験年数調整表
学歴区分 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | |
博士課程修了 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。
別表第6 昇格時号俸対応表(第23条関係)
(令8規則23・旧別表第7繰上)
行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 51 | ||||
104 | 51 | 51 | ||||
105 | 51 | 51 | ||||
106 | 51 | 51 | ||||
107 | 51 | 51 | ||||
108 | 52 | 51 | ||||
109 | 52 | 51 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
別表第6の2 昇給号俸数表(第35条関係)
(令8規則23・旧別表第7の2繰上)
昇給区分 | SS | S | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号俸数は、給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第43条関係)
(令8規則23・旧別表第8繰上)
休職期間等換算表
事由 | 換算率 |
給与条例第33条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の2以下 |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間 | 3分の2以下 |
給与条例第33条第2項及び第3項の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下) |
給与条例第33条第4項の休職の期間 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。