○東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第19条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「条例」という。)第19条から第22条までの規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第2条 職員は、条例第20条第1項の第1号部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認を請求するとき、法第19条第2項の規定による申出(第4項において「第2項申出」という。)(第1号部分休業の承認の請求に係るものに限る。)をするとき又は条例第20条の5の第3項変更(第4項において「第3項変更」という。)(第1号部分休業に係るものを除く。)をするときは、第1号部分休業承認請求書(様式第1号)に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて、あらかじめ、所属長を経由して東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 教育委員会は、法第19条第1項の規定に基づき第1号部分休業の承認の可否を決定したときは、別に定めるところにより当該請求をした職員に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第20条の2の第2号部分休業(以下「第2号部分休業」という。)について準用する。この場合において、第1項中「条例第20条第1項の第1号部分休業(以下「第1号部分休業」という。)」とあるのは「第2号部分休業」と、同項及び前項中「第1号部分休業の」とあるのは「第2号部分休業の」と、第1項中「第1号部分休業に」とあるのは「第2号部分休業に」と、「第1号部分休業承認請求書」とあるのは「第2号部分休業承認請求書」と、「様式第1号」とあるのは「様式第1号の2」と読み替えるものとする。

4 教育委員会は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、第3項変更をしなければ条例第20条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 教育委員会は、第1号部分休業及び第2号部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(子が死亡した場合等の届出)

第3条 部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を所属長を経由して教育委員会に届けなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、部分休業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年矢本町教育委員会規則第5号)又は鳴瀬町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年鳴瀬町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日教委規則第19号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和7年8月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第5号。以下「法」という。)附則第2条の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という)前において、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年宮城県条例第42号)による改正後の職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「新条例」という。)第20条第1項の第1号部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認の請求をし、同法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項の規定による申出(第1号部分休業の承認の請求に係るものに限る。)をし、又は新条例第20条の5の第3項変更(第1号部分休業に係るものを除く。)をする職員は、法附則様式第1号に、請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類(以下「添付書類」という。)を添えて、施行日の前日までに、所属長を経由して東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。この場合において、法附則様式第1号及び添付書類は、施行日においてこの規則による改正後の東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定により提出されたものとみなす。

3 前項の規定は、新条例第20条の2第1項の第2号部分休業(以下「第2号部分休業」という。)について準用する。この場合において、前項中「職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年宮城県条例第42号)による改正後の職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「新条例」という。)第20条第1項の第1号部分休業(以下「第1号部分休業」という。)」とあるのは「第2号部分休業」と、「第1号部分休業の」とあるのは「第2号部分休業の」と、「第1号部分休業に」とあるのは「第2号部分休業に」と、「法附則様式第1号」とあるのは「法附則様式第2号」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

4 教育委員会は、附則第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による提出があった場合、新規則第2条第4項及び同条第5項の規定の例により、職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

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東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年12月25日 教育委員会規則第19号
平成22年6月29日 教育委員会規則第2号
令和7年8月21日 教育委員会規則第7号