○東松島市私立幼稚園振興補助金交付要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 市内に設置されている私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)の教育活動を振興するため、当該幼稚園に対し、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 この要綱で定める幼稚園教育活動に要する交付対象経費は、次のとおりとする。
(1) 報償費
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 備品購入費
(5) 寄生虫検査手数料
(6) 前各号に掲げるもののほか教育長が必要と認める経費
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、次の基準に算定した額の合計金額以内とする。
(1) 園割 1園当たり 245,000円
(2) 園児割 1人当たり 1,190円×園児数(毎年5月1日時点)
(3) 寄生虫検査手数料負担額(実費)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、規則第3条によるものとし、その提出期日は、教育長が定める日とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金の交付は、規則第5条の規定により、概算払により交付するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月26日教委訓令甲第39号)
この訓令は、平成17年7月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委訓令甲第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。