○東松島市低年齢児保育施設等助成事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第73号
(趣旨)
第1条 市長は、認可外保育施設を利用する4歳未満児の保育に欠ける乳幼児の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による設置認可を受けていない市内の保育施設(以下「認可外保育施設」という。)に対し、予算の範囲内において東松島市低年齢児保育施設等助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(対象施設)
第2条 補助金交付の対象となる認可外保育施設は、4歳未満児の保育を行っており、かつ、次の各号に掲げるすべての用件を満たす市内の認可外保育施設(病院内保育施設を除く。)とする。
(1) 事業所内保育施設
ア 当該年度の各月初日のいずれかにおいて、利用児童(乳児又は幼児をいう。)を5人以上入所させていること。
イ 保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。
ウ 保育従事者の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。
エ 県の立入調査を2年以内に受検していて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準に沿って運営していると認められること。
オ 国が実施する事業所内保育施設を対象とした助成金を受給していない施設であること。
(2) 前号に掲げる施設以外の認可外保育施設
ア 当該年度の各月初日のいずれかにおいて、利用児童(乳児又は幼児をいう。)を6人以上入所させていること。
イ 保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。
ウ 保育を通常午後6時まで行っていること。
エ 当該年度の前年度の末日以前に開設された施設であること。
オ 県の立入調査を2年以内に受検していて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準に沿って運営していると認められること。
(対象経費及び補助金の額等)
第3条 対象となる経費は、当該認可外保育施設を利用する4歳未満児(当該年度において入所した日の属する初日において4歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中は、4歳未満児とみなす。以下同じ。)のうち、保育に欠ける児童であって、かつ、市内に住所を有する児童の保育に係る経費とする。
2 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と各月初日現在の当該児童数に前年度の保育所運営費における保育単価中の一般生活費(対象施設に入所した日の属する月の初日現在の年齢区分に応じたもの)月額を乗じて得た額(ただし、保育時間が8時間未満であって6時間以上の事業所内保育施設については、更に3分の2を乗じた額とする。)を比較して少ない額とする。
(対象施設の指定申請)
第4条 対象施設の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低年齢児保育施設等指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(指定の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容その他必要事項を審査し、指定の可否を決定するものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする指定施設の代表者は、低年齢児保育施設等助成事業補助金(精算払)交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請内容その他必要事項を調査し、補助の可否を決定するものとする。
2 市長は、指定施設の代表者から前項の規定による請求があったときは、概算払又は精算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告書)
第10条 指定施設の代表者は、交付を受けた補助金に関し、低年齢児保育施設等助成事業補助金実績報告書(様式第7号)を翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(調査)
第12条 市長は、指定施設に対し、補助金の執行状況について帳簿類その他必要事項を調査し、指導又は助言を行うことができる。
(指定の取消し)
第13条 市長は、指定施設が第2条の規定に適合しなくなったとき、又は指定施設の代表者から指定の取消しの申出があったときは、指定を取り消すものとする。
(返還)
第14条 市長は、指定施設が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この訓令の規定に従わないとき。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令甲第45号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月7日訓令甲第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第31号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。