○東松島市児童福祉法施行細則
平成17年4月1日
訓令甲第75号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(助産施設又は母子生活支援施設の費用の徴収等)
第3条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき助産等の実施にようする費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者から徴収することができ、その場合は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 市長は、法第21条の25第1項に規定する障害福祉サービスの提供すること又は障害福祉サービスの提供を委託すること(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第12号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第5条 市長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第14号)により当該被措置者の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 市長は、法第56条第2項の規定により扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第51条第1号の費用の額は別表のとおりとし、同条第2号及び第3号の費用の額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。
(徴収金の減免)
第8条 市長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収金及び負担額(以下「徴収金等」という。)の全部又は一部を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者に係る徴収金等の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町児童福祉法施行細則(平成15年矢本町訓令甲第12号)又は鳴瀬町児童福祉法施行細則(平成15年鳴瀬町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月1日訓令甲第43号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の東松島市児童福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第75号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月1日訓令甲第59号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日訓令甲第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)抄
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(東松島市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の東松島市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第6条 この訓令の施行の際、第7条の規定による改正前の東松島市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準月額(円) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前々年度分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 前年度分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 380 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 430 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 470 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 550 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 630 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 810 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 940 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 1,160 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 1,380 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 1,790 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 2,200 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 2,620 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 4,040 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 4,250 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 5,150 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 6,130 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 7,190 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |
備考 1 市町村民税の所得割を計算する場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、附則第3条の5、附則第3条の6及び附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。 2 地方税法第323条の規定による減免があった場合における市町村民税の課税の有無の判定は、減税後の課税状況による。 3 所得税の税額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された額とする。ただし、次に掲げる規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 4 同一世帯(Aの世帯を除く。)から2人以上の児童が同時に措置されている場合は、その月の徴収費用等の最も多額な児童(その児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人)以外の児童に係る徴収費用等の月額は、この表の加算基準月額欄に定める額とする。 5 この表において「全額」とは、当該措置に要した費用の月額から社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による被保険者等の負担額(高額療養費の支給が行われた場合は、これが行われなかったとして算出した額)を控除した額をいう。 |
様式第12号(第4条関係) 様式 略
様式第13号(第4条関係) 様式 略
様式第14号(第5条関係) 様式 略
様式第15号(第5条関係) 様式 略
様式第16号(第6条関係) 様式 略
様式第17号(第6条関係) 様式 略
様式第18号(第8条関係) 様式 略
様式第19号(第8条関係) 様式 略