○東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給要綱
平成17年4月1日
訓令甲第81号
(目的)
第1条 この訓令は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金について東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持するもののうち、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用しているものとする。
(助成金の額)
第3条 この訓令により助成する1年当たりの額は、宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び補助金交付要綱の制定について(平成9年5月14日付障第144号宮城県保健福祉部長通知)に定める基準額に2を乗じて得た額とする。
(1) 次条に規定する申請があったとき。
(2) 第9条第3号(入院は、当該月初日から当該月末日までの期間をいう。)の規定に該当したとき。
(3) 第9条第4号の規定に該当したとき。
(助成の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定するものとする。
(助成金の支給期間)
第8条 助成金の支給期間は、申請者が第5条第2項に規定する助成の決定の通知を受けた月から助成金の支給を受ける事由のなくなった月までとする。
(1) 氏名、住所、障害程度等に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。
(4) 死亡したとき。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第63号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月1日訓令甲第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の公示の日に属する年度内事業において申請された処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日訓令甲第34号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。