○東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給要綱

平成17年4月1日

訓令甲第81号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金について東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持するもののうち、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用しているものとする。

(助成金の額)

第3条 この訓令により助成する1年当たりの額は、宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び補助金交付要綱の制定について(平成9年5月14日付障第144号宮城県保健福祉部長通知)に定める基準額に2を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中に次の各号のいずれかに該当したときは、第8条で規定する支給期間分について月割りで計算した助成金の額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 次条に規定する申請があったとき。

(2) 第9条第3号(入院は、当該月初日から当該月末日までの期間をいう。)の規定に該当したとき。

(3) 第9条第4号の規定に該当したとき。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号)に酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第4号)により、申請を却下したときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成却下通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

(受給者台帳の整備)

第6条 市長は、前条第1項の規定により助成を決定した者(以下「受給者」という。)を在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成受給者台帳(様式第6号。以下「受給者台帳」という。)に登録し、常にその記載事項について整理するものとする。

2 前項に規定する登録は、単年度毎とし、引き続き次年度も助成金の支給を受けようとする者は、第4条の規定により新たに申請しなければならない。この場合において、受給者は年度終了の1月前から申請することができる。

(助成金の支給等)

第7条 受給者は、第5条第2項の規定による助成の決定の通知を受けた日の属する月から起算して年度ごとに、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第4号)により助成金を支給されるものとする。

(助成金の支給期間)

第8条 助成金の支給期間は、申請者が第5条第2項に規定する助成の決定の通知を受けた月から助成金の支給を受ける事由のなくなった月までとする。

(変更等の届出義務)

第9条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者異動届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所、障害程度等に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(資格喪失の通知)

第10条 市長は、受給者が前条第2号から第4号までに該当する事由により助成金の支給の条件に該当しなくなったと認めたときは、当該受給者を受給者台帳から抹消するとともに助成金の支給を中止し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給資格喪失通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第63号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月1日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の公示の日に属する年度内事業において申請された処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年4月1日訓令甲第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(令和6年3月29日訓令甲第24号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給要綱

平成17年4月1日 訓令甲第81号

(令和6年4月1日施行)