○東松島市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年4月1日
訓令甲第82号
(目的)
第1条 この要綱は、援護を必要とするひとり暮らし等の高齢者に対し、日常用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東松島市とする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する者は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を東松島市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(給付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、給付の必要性を検討するものとする。
2 給付の要否決定に際しては、対象世帯の実態把握を行うとともに、必要に応じ介護予防プラン会議を活用するものとする。
4 市長は、給付を不適当と認めたときは、却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 用具の給付を受けた者は、用具を納付した業者に給付券を提出するとともに、必要な用具の購入に要する費用が給付の限度額を超える場合にあってはその超えた額を用具の引渡の日に直接納入業者に支払うものとする。
2 用具を納付した業者が市長に請求できる額は、用具の購入に要する費用が給付の限度額を超える場合にあっては給付の限度額とし、用具の購入に要する費用が給付の限度額以下の場合にあってはその額とする。
3 前項による費用請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の返還等)
第7条 申請者が誤りその他不正な行為によりこの事業の給付を受けたとき、又は目的外に使用したときは、市長は、当該給付に要した費用の一部又は用具を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 市は、用具の給付の状況を明確にするため、高齢者日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年矢本町訓令甲第42号)又は鳴瀬町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成10年鳴瀬町訓令甲第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令甲第19号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 限度額 |
給付 | 電磁調理器 | 市民税非課税世帯で、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000円 |
火災警報器 | 市民税非課税世帯で、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯又は要介護5及び要介護4に認定された者と同居している高齢者世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | 5,000円 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | 28,700円 |
ただし、世帯において、既に給付を受けた用具については、給付対象外とする。(市長が特に認めた場合を除く。)