○東松島市身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第87号

(目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(業務の委託)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者(又は法人)に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。

2 前項により委託を受けたものから承諾書(様式第5号)及び口座振替依頼書(様式第6号)を徴するものとする。ただし、委託を受ける者が法人のときは、契約書をもってこれに代えることができる。

3 第1項により委託を受けた者(法人を除く。)を身体障害者相談員(以下「相談員」という。)と称し、その者に委託書(様式第7号)を交付する。

4 第1項による委託を受けた法人は、その属する職員等のうり適任者を相談員に位置づけ、その旨を市長に通知するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想普及に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に付随する業務を行うこと。

(業務委託の期間)

第4条 相談員の業務委託の期間は、2年(法人に委託したときは1年)とする。ただし、補欠相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(報告)

第6条 相談員は、業務状況について身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)により市長に報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及び相談(活動)ケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの身体障害者相談員証(様式第4号)を携帯すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年矢本町訓令甲第8号)又は鳴瀬町身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年鳴瀬町訓令甲第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日訓令甲第31号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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様式第5号(第2条関係) (略)

様式第6号(第2条関係) (略)

様式第7号(第2条関係) (略)

東松島市身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第87号

(平成24年4月1日施行)