○東松島市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第92号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき、東松島市障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施について定め、在宅の重度身体障害者及び重度障害児に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。

(2) 重度身体障害児 身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者をいう。

(3) 重度知的障害者 児童相談所又は発達相談支援センターにおいて重度又は最重度と判定された18歳以上の者をいう。

(4) 重度知的障害児 児童相談所又は発達相談支援センターにおいて重度又は最重度と判定された18歳未満の者をいう。

(5) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療費のうち精神通院医療に係るものの支給を受けている者をいう。

(6) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者で児童及び18歳以上の者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、東松島市とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1及び別表第2に定める種目欄に掲げる用具とし、その対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、各表の障害及び程度欄に該当する者であって、市内に居住し、かつ、在宅の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による用具の給付対象となる場合は、この訓令の規定による用具の給付等の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる種目については、在宅以外の者も給付を受けることができるものとする。

(1) ストーマ用装具・紙おむつ等及び収尿器

(2) その他社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めるもの

(給付等の申請及び決定)

第5条 用具の給付等を希望する給付対象者又はこれを現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、所長が医学的な意見が必要と認められるときは、医師の意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 所長は、前2項の申請があったときは、調査書(様式第3号)に基づき調査し、給付の適否の決定を行うものとする。この場合において、当該申請の内容等に疑義が生じたときは、給付対象者が重度身体障害者にあっては、障害者更生相談所長の、重度知的障害者、重度身体障害児又は重度知的障害児にあっては、発達相談支援センター長の、精神障害者にあっては、精神保健総合福祉センター所長の意見を徴するものとする。

4 所長は、用具の給付等の決定をしたときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第4号)により通知の上、日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

5 所長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、その理由を付し、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

6 給付券の用具の種目がストーマ用装具・紙おむつ等(洗腸装具を除く。)の場合は、給付の対象となる月(以下この項において「給付対象月」という。)の属する年度の月数分(給付対象月以前を除く。)の給付券を交付することができるものとする。この場合において、当該給付券の有効期限は、給付対象月の属する年度末までとする。

7 前項の給付券は、1枚につき2か月分の用具の給付を可能とし、1度に利用できる給付数は6か月分までとする。

(給付の手続)

第6条 用具の給付等の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付券を当該用具の取扱業者(以下「業者」という。)に提出し、給付を受けるものとする。

(再給付)

第7条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、別表第1及び別表第2に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付を行わないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第8条 市が支給する額及び利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1及び別表第2に定める給付基準額(用具等の購入に要する費用が給付基準額よりも少ない場合はその額。次条において同じ。)東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)第32条第1項第3項及び第5項並びに第33条の規定によるものとする。この場合において、利用者負担額は、受給者が直接業者に支払うものとする。

2 受給者は、用具の購入に要する費用が別表第1及び別表第2に定める給付基準額を超える場合には、その超えた額を負担しなければならない。

3 第1項の規定による利用者負担額の1か月あたりの上限額は、別表第3に定める額とする。

(費用の請求)

第9条 用具の給付を行った業者が市長に請求できる額は、別表第1及び別表第2に定める給付基準額から前条の規定による利用者負担額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、用具の給付形態により、受給者に用具費(前項の規定により算出した額をいう。以下同じ。)を直接支払うことが適当であると所長が認めるときは、受給者は次の各号に掲げる書類を提出し、市長に用具費の請求を行うことができる。

(1) 業者が発行する領収書。ただし、領収書を徴することができない購入形態である場合は、購入を証する書類をもって領収書に代えることができる。

(2) 住宅改修費の場合は、施工前後の工事箇所の写真

3 市長は、前2項の請求があったときは、審査の上、用具費を支給する。

(用具の管理)

第10条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 所長は、用具の貸与をする場合には、当該用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の貸借に関する契約書を締結することとし、その契約事項には、必ず次の事項を定めるものとする。

(1) 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持及び管理するものとし、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならないこと。

(2) 借受人は、用具の一部又は全部を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに所長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないこと。

(3) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに所長にその返還を申し出なければならないこと。

(費用の返還)

第11条 所長は、前条の規定に違反したと認めるときは、受給者に対し当該用具の給付等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(給付等台帳の整備)

第12条 所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年矢本町訓令甲第4号)又は鳴瀬町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成11年鳴瀬町訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日訓令甲第212号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日訓令甲第79号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令甲第117号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第2を別表第3とし、別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(東松島市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 東松島市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第93号)は、廃止する。

(平成30年8月31日訓令甲第53号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(東松島市点字図書給付事業実施要綱の廃止)

3 東松島市点字図書給付事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第89号)は、廃止する。

(東松島市住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

4 東松島市住宅改修費給付事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第90号)は、廃止する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月1日訓令甲第37号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年12月19日訓令甲第63号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条、第7条、第8条、第9条関係)

日常生活用具の種目、性能及び給付基準

区分

種目

給付基準額

耐用年数

障害及び程度

性能

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊マット

19,600

5年

下肢又は体幹機能障害1級、知的障害の程度が重度又は最重度(原則として3歳以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

エアマット

134,000

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上

褥瘡を防止し、エアマットと送風装置からなるもの(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)

特殊尿器

67,000

5年

下肢又は体幹機能障害1級(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

82,400

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

15,000

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

移動用リフト

159,000

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)

介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす

33,100

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳未満のみ。ただし、原則として3歳以上)

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

訓練用ベット

159,200

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳未満のみ。ただし、原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

自立支援用具

入浴補助用具

90,000

8年

下肢又は体幹機能に障害がある者(原則として3歳以上)※用具の種類が異なれば、合計90,000円を上限とし、同一年度中に複数回申請可。基準額を超えた場合で、すでに給付決定している耐用年数を経過していない用具とは別の用具を希望する場合、翌年度以降、基準額の範囲内で給付できるものとする。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

便器

便器 25,000

手すり 5,400

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

頭部保護帽

A 15,200

B 36,750

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害がある者、知的障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかん発作等により頻繁に転倒する者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、転倒の危険があると認められる者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

A:スポンジ、革を主材料に製作

B:スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

価格はオーダーメイド(注文品)による製品に対応するものとし、レディメイド(既製品)による製品については上記の80%の範囲内とすること。

歩行補助杖

杖木材 2,200

杖軽金属 3,000

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害がある者

T字状、棒状の1本つえ(補装具として給付されるものを除く)

移動・移乗支援用具

60,000

8年

平衡機能、下肢、体幹機能又は視覚に障害がある者(原則として3歳以上)※用具の種類が異なれば、合計60,000円を上限とし、同一年度中に複数回申請可。基準額を超えた場合で、すでに給付決定している耐用年数を経過していない用具とは別の用具を希望する場合、翌年度以降、基準額の範囲内で給付できるものとする。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

151,200

8年

上肢障害2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報器

15,500

8年

身体障害者手帳2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神保健福祉手帳1級(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者)※基準額の範囲内で、一度に複数の機器を給付できるものとする。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

28,700

8年

身体障害者手帳2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神保健福祉手帳1級(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

電磁調理器

41,000

6年

視覚障害2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度

障害者が容易に使用し得るもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

10年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

10年

聴覚障害2級

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

5年

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

ネブライザー(吸入器)

36,000

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として3歳以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

電気式たん吸引器

56,400

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として3歳以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

酸素ボンベ運搬車

17,000

10年

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

37,600

6年

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者

指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの。

正弦波インバーター発電機又はポータブル電源(蓄電池)

120,000

10年

身体障害者手帳の交付を受け、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引機、ネブライザーその他の電気式医療機器を使用している者

正弦波インバーター発電機

ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者又は障害者(児)が容易に使用し得るもの

ポータブル電源(蓄電池)

蓄電池機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介助者又は障害者(児)が容易に使用し得るもの。

60,000

6年

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000

5年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用体重計

18,000

5年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

音声式血圧計

16,000

5年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

計測結果を音声により伝える機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

5年

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

暗所視支援眼鏡

395,000

8年

ア 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)(網膜色素変性症、夜盲症等で中心視野が残っているもの)又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

イ 診断書(意見書)により、夜盲症又は視野狭窄の診断を受けているもの

ウ 医師の適合判定による必要性が証明されるもの

高感度カメラで捉えた像に光を増幅させてディスプレイに明るい画像を投影でき、明暗、ズーム及びコントラストの調整機能があるもの。

情報通信支援用具

100,000

6年

視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)※用具の種類が異なれば、合計100,000円を上限とし、同一年度中に複数回申請可。基準額を超えた場合で、すでに給付決定している耐用年数を経過していない用具とは別の用具を希望する場合、翌年度以降、基準額の範囲内で給付できるものとする。

パーソナルコンピュータ、タブレット又はスマートフォンを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト(パーソナルコンピュータを含むことができる。)

点字ディスプレイ

383,500

6年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

点字器

標準型

5年

視覚障害者(児)(原則として学齢児以上)

標準型

A 10,400

A:32マス18行両面書真鍮板製

B 6,600

B:32マス18行両面書プラスチック製

携帯用

携帯用

A 7,200

A:32マス4行片面書アルミニューム製

B 1,650

B:32マス12行片面書プラスチック製

点字タイプライター

63,100

5年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

視覚障害者ポータブルレコーダー

89,800

6年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000

6年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用色柄音声認識装置

126,000

6年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

色柄を知りたい物の上にあて、音声により色柄を伝えることができる物で、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

音声ICタグレコーダー

59,800

6年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

ICタグ等に録音した音声を読み上げる装置で、障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用拡大読書器

239,000

8年

視覚に障害がある者(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

点字図書

年間6タイトル又は24巻を基準とし、上限60,000

1年

視覚に障害がある者

点字により作成された図書

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

29,000

5年

視覚障害2級以上

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用時計

音声時計 13,300

触読式 10,300

6年

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

音声式又は触読式によるもので視覚障害者が容易に使用し得るもの。

聴覚障害者用通信装置

71,000

5年

聴覚障害がある者又は発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

6年

聴覚に障害がある者(原則として学齢児以上)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

人工喉頭

笛式 5,000

4年

音声・言語機能障害者(児)であって、喉頭摘出を行った者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

電動式 70,100

5年

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に口腔内に導き構音化するもの。

人工鼻

月額 23,100

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

福祉電話

83,300

貸与

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス

7,700

貸与

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

排泄管理支援用具

ストーマ用装具・紙おむつ等

蓄便袋 月額8,600

膀胱直腸機能障害の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラステチックフィルム製のもの。(皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものとする。)

蓄尿袋 月額11,300

低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラステチックフィルム製のもの。(皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものとする。)

紙おむつ等 月額12,000

3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当する者

ア 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

ウ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、その他紙おむつ等の用具が必要と認められる者。

二分脊椎等による排尿障害があり、ストーマ用装具の代替品の交付が適切であると判断されるものに対して、「尿とりパッド」のみの給付も可能

紙おむつ・サラシ・ガーゼ・脱脂綿・洗腸装具

収尿器

男性用

普通型 7,700

簡易型 5,700

1年

排尿機能に著しい障害がある者(原則として3歳以上)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製

女性用

普通型 8,500

簡易型 5,900

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

1回

下肢、体幹機能、視覚障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋外信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 基準額は、消費税等を含む額とする。

別表第2(第4条、第7条、第8条、第9条関係)

難病患者等に係る日常生活用具の種目、性能及び給付基準

区分

種目

給付基準額

耐用期間

障害及び程度

性能

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

8年

寝たきりの状態にある18歳以上の者

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

エアマット

134,000

5年

寝たきりの状態にある18歳以上の者

褥瘡を防止し、エアマットと送風装置からなるもの(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)

訓練用ベッド

159,200

8年

下肢又は体幹機能に障害のある18歳未満の者(原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

特殊マット

19,600

5年

寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上)

褥瘡を防止し、又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの。

特殊尿器

67,000

5年

自力で排尿できない者(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等が又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

15,000

5年

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

移動用リフト

159,000

4年

下肢又は体幹機能に障害のある者(原則として3歳以上)

介助者が難病患者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

自立支援用具

入浴補助用具

90,000

8年

下肢又は体幹機能に障害があって入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が安易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器(ポータブルトイレ含む。)

25,000

8年

下肢又は体幹機能に障害があって、常時介護を要する者(原則として学齢児以上)

難病患者等が安易に使用得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修に伴うものを除く。

便器に係る手すり

5,400

移動・移乗支援用具

60,000

8年

肢体が不自由な者(原則として3歳以上)

スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの。

特殊便器

151,200

8年

上肢機能に障害のある者(原則として学齢児以上)

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

自動消火器

28,700

8年

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

36,000

5年

呼吸器機能に障害のある者(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

電気式たん吸引器

56,400

5年

呼吸器機能に障害のある者(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

37,600

6年

呼吸器機能若しくは心臓機能に障害を有するか又は人工呼吸器を常時必要とする者

指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500

6年

人工呼吸器を常時必要とする者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

正弦波インバーター発電機又はポータブル電源(蓄電池)

120,000

10年

難病患者で、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引機、ネブライザーその他の電気式医療機器を使用している者

正弦波インバーター発電機

ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

ポータブル電源(蓄電池)

蓄電池機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介助者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

60,000

6年

情報・意思疎通支援用具

暗所視支援眼鏡

395,000

8年

ア 網膜色素変性症の指定を受けている難病患者で中心視野が残っている者

イ 診断書(意見書)により夜盲症又は視野狭窄の診断を受けている者

高感度カメラで捉えた像に光を増幅させてディスプレイに明るい画像を投影でき、明暗、ズーム及びコントラストの調整機能のあるもの。

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

1回

下肢又は体幹機能に障害のある者(原則として学齢児以上)

難病患者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

備考 居宅生活動作補助用具の給付は、1回とする。ただし、住居を変更した場合又は進行性の症状により医師の診断書等で、状態の変化が認められた場合は、この限りでない。

別表第3(第8条関係)

所得区分

区分の概要

利用者負担上限額

生活保護

生活保護世帯に属する者

0円

低所得1

市民税非課税世帯であって、当該障害者又は障害児の保護者の収入が80万以下の者

0円

低所得2

市民税非課税世帯に属する者

0円

一般世帯

市民税課税世帯に属する者

37,200円

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東松島市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第92号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第92号
平成17年7月1日 訓令甲第212号
平成18年10月1日 訓令甲第79号
平成22年3月30日 訓令甲第22号
平成25年3月29日 訓令甲第40号
平成28年12月28日 訓令甲第117号
平成30年8月31日 訓令甲第53号
令和4年11月1日 訓令甲第80号
令和5年5月1日 訓令甲第37号
令和5年12月19日 訓令甲第63号