○東松島市精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領
平成17年4月1日
訓令甲第103号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 通院医療費公費負担(第2条―第7条)
第3章 精神障害者保健福祉手帳(第8条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による通院医療費公費負担(以下「公費負担」という。)及び法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 通院医療費公費負担
(公費負担の申請者)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による公費負担の申請を行うことができる者は、市内に居住する精神障害者又はその保護者とする。
2 前項における「居住する」とは、民法(明治29年法律第89号)第22条に規定する生活の本拠を有することをいう。ただし、住所がないか、若しくは明らかでない者又は日本の国外に住所を有する者(国内外人を問わない。)については、同法第23条又は第24条本文の規定による居所をもって住所とみなす。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する医療扶助を受ける者の住所については、その者に対し医療を扶助する福祉事務所長が認定した居住地又は現在地を管轄する市町村に住所を有するとみなす。
(公費負担の申請)
第3条 公費負担の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を社会福祉事務所長に1部提出するものとする。
(1) 障害者手帳・通院医療費公費負担申請書(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和44年宮城県規則第27号。以下「細則」という。)様式第16号。以下「申請書」という。)
(2) 通院医療費公費負担用診断書(細則様式第17号。以下「診断書」という。)ただし、手帳を所持する者は、診断書の添付を省略できるものとする。
3 社会福祉事務所長は、申請者が生活保護該当者にあっては、前項の一覧表は3部とし、申請書に生活保護を受けていることを証明する書類の写しを添付し、知事に進達するものとする。
(公費負担台帳)
第4条 社会福祉事務所長は、知事が公費負担の承認を決定し、その通知を受理したときは、精神障害者通院医療費公費負担台帳(様式第2号。以下「公費負担台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。
(医療機関及び医療保険・氏名の変更)
第5条 公費負担の承認を受けている者は、医療機関を変更しようとするときは、新たに医療を受けようとする医療機関を通じて通院医療費公費負担変更届(細則様式第20号。以下「公費負担変更届」という。)に既に知事から交付を受けた精神障害者通院医療費患者票(細則様式第18号。以下「患者票」という。)を添えて、社会福祉事務所長を経由し居住地を管轄する県の保健所長(以下「保健所長」という。)に届け出るものとする。
2 前項の規定は、公費負担の承認を受けている者の医療保険・氏名の変更があったときの申請について準用する。
3 社会福祉事務所長は、前2項の届出があり、保健所長から患者票を訂正(訂正印を押す。)の上、交付があったときは、公費負担台帳に必要事項を記載するものとする。
(居住地の変更)
第6条 公費負担の承認を受けている者が、県内(仙台市を除く。)の他市町村に居住地を変更したときは、その旨を記載した公費負担変更届に既に交付を受けた患者票を添えて、社会福祉事務所長又は転入先の市町村長を経由し、いずれかの市町村の管轄する保健所長に届け出るものとする。
2 届出を受けた市町村長は、その旨を関係市町村長に通知するものとする。
(患者票の返納)
第7条 公費負担の承認を受けている者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当したときは、患者票を社会福祉事務所長を経由し知事に返納するものとする。
(1) 公費負担の承認期間が満了したとき。
(2) 公費負担の承認を受けている者が仙台市又は県外に居住地を移動したとき。
(3) 公費負担の承認を受けている者が治癒等により治療が不要となったとき。
(4) 公費負担の承認を受けている者が死亡したとき。
2 前項の規定により患者票の返納を受けたときは、公費負担台帳に必要事項を記載するものとする。
第3章 精神障害者保健福祉手帳
(手帳の交付申請者)
第8条 手帳の交付を申請できる者は、市内に居住する精神障害者とする。ただし、その家族、医療機関の職員等(以下「家族等」という。)が交付申請の手続を代行することができるものとする。
(手帳の交付申請)
第9条 手帳の交付を申請しようとする者は、申請書に省令第23条に規定する書類を添付し、社会福祉事務所長に提出するものとする。
2 前項の添付書類が、省令で定める精神障害を支給事由とする年金を現に受けていることを証する書類の写しの場合には、次に掲げる書類を添付する。
(1) 申請日前直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
(2) 年金受給者の社会保険事務所等に対する障害者年金に係る照会同意書(様式第3号)
3 社会福祉事務所長は、第1項による申請書を受理した場合、申請書に受理年月日を記載(受付印を明確に押す。)の上、申請者控を申請者又は申請手続を代行した者に交付するものとし、当該申請書の記載事項及び添付書類を審査し、必要事項を補完させ、知事に進達するものとする。この場合において、進達期限は、精神保健福祉センターが行う精神障害視者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳審査会の開催日の5日前までとする。
(手帳の交付)
第10条 社会福祉事務所長は、知事から手帳の送付があったときは、精神障害者保健福祉手帳交付台帳(細則様式第37号。以下「手帳交付台帳」という。)に必要事項を記載の上、申請者に交付の決定及び手帳の交付日を通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、交付に当たっては、当該通知書と引換えに手帳を交付するものとし、受領者の身分確認に十分配慮するものとする。
(手帳の記載事項変更)
第11条 手帳の交付を受けた者は、氏名変更したとき又は県内(仙台市を除く。)の他市町村に居住地を変更したときは、30日以内にその居住地の市町村長を経て、精神障害者保健福祉手帳居住地等変更届・再交付申請書(細則様式第38号。以下「手帳変更届・再交付申請書」という。)により、その旨を知事に届けなければならない。
2 社会福祉事務所長は、前項の手帳変更届・再交付申請書を受理したときは、必要な確認を行い、手帳変更届・再交付申請書に手帳の写しを添付して知事に進達するものとする。この場合、手帳は当該者に返還し、新たな手帳が交付されたときに引き換えるものとする。
(再交付)
第12条 手帳を破り、汚し、又は紛失した者は、再交付を申請する場合にあっては、手帳変更届・再交付申請書を社会福祉事務所長に提出するものとし、提出を受けた社会福祉事務所長は、必要事項を確認し、知事に進達するものとする。
(手帳の返還)
第13条 手帳の交付を受けた者は、次の場合には、精神障害者保健福祉手帳返還届(細則様式第39号)に手帳を添付し、速やかに、社会福祉事務所長を経由して知事に返還しなければならない。
(1) 障害等級に該当する精神障害でなくなったとき。
(2) 手帳の交付を受けた者が死亡したとき。
2 社会福祉事務所長は、次の場合は、手帳交付台帳からその者に関する記載事項を削除するものとする。
(1) 前項の規定により手帳の返還があったとき。
(2) 手帳の返還はないが、手帳の交付を受けた者又は家族等の死亡が判明したとき。
(3) 他の市町村から住所の変更通知を受けたとき。
(公費負担制度との関係)
第14条 手帳の交付及び公費負担の申請は、同時にできるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(東松島市精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
第19条 この訓令の施行の際、第20条の規定による改正前の東松島市精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。