○東松島市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第116号
(趣旨)
第1条 市は、低所得者で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)に対し、介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減(以下「軽減措置」という。)を行った社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象組織及び交付率)
第2条 補助金は、東松島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第115号。以下「要綱」という。)第2条第2項に規定する申出を行った社会福祉法人等が、生計困難者に対し軽減措置を行った場合に交付するものとし、補助金の交付対象となる経費及び額等は、別表の定めによるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付申請を行う者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付した上で、市長に提出するものとする。この場合において、市長は、当該提出の期日を定め、申請者に対して指示するものとする。
(1) 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業補助金所要額調(様式第2号)
(2) 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施状況調(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業補助金実績額調(様式第6号)
(2) 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施状況報告(様式第7号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と定める書類
(補助金の額の確定)
第6条 市長は、交付決定者から補助事業の完了に係る成果の報告を受けたときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業制度補助金の額の確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
2 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第15条ただし書の規定により補助金を概算払により交付することができるものとし、その交付は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。
(書類の提出部数)
第8条 この訓令により市長に提出する書類の提出部数は、1部とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年鳴瀬町訓令甲第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日訓令甲第233号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令甲第71号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月22日訓令甲第61号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
1 軽減の対象となる費用
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 軽減の程度
1に掲げる軽減対象費用に係る利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。
3 補助対象経費及び額
市による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(市を保険者とする利用者負担とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を越えた部分とし、当該社会福祉法人等の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本としそれ以下の範囲内で助成を行うことができるものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人にあっては、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を越える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
また、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。