○東松島市2歳児歯科健康診査実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第201号

(目的)

第1条 この訓令は、幼児期において歯科健康診査を実施することにより、生活習慣の健全化・虫歯予防・栄養・その他の育児に関する指導を的確に行い、口腔内の異常の早期発見に努め、もって幼児の健康保持・増進を図ることを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 2歳児歯科健康診査の種類は、歯科健康診査とする。

(実施対象者)

第3条 歯科健康診査の対象者は、満2歳を超え満3歳に達しない幼児とする。

(実施方法及び回数)

第4条 歯科健康診査は、集団健診で年6回実施する。

(健康診査の項目等)

第5条 歯科健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯列・う歯の状況

(2) 口腔内の異常の有無

(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科指導上問題となる事項

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月20日訓令甲第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

東松島市2歳児歯科健康診査実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第201号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 保健衛生/第1節 保健
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 訓令甲第201号
◇ 令和7年1月20日 訓令甲第2号