○東松島市廃品回収実施団体奨励金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第129号
(目的)
第1条 本市が収集する廃棄物の減量化を図るため、地域の廃棄物の再利用及び再資源化のために集団により廃品回収を行う団体に対し、奨励金を交付し、廃棄物の減量及び資源の有効利用に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付対象)
第2条 奨励金の交付対象となる団体は、町内会、PTA、子供会育成会等の本市内の地域団体とする。
(奨励金)
第4条 廃品回収実施団体奨励金は、回収した廃棄物に対し1キログラムについて、3円を乗じて得た金額とする。ただし、ビン類については1本に対し0.5キログラムとして計算する。なお、奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(奨励金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体があったときは、奨励金の全部又は一部について返還を命ずることがある。
(参加業者の承認)
第7条 廃品回収のための奨励金制度に参加しようとする業者は、廃品回収実施団体奨励金交付制度参加業者願(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町廃品回収実施団体及び廃品回収業者奨励金交付要綱(平成2年矢本町訓令甲第20号)又は鳴瀬町廃品回収実施団体及び廃品回収業者奨励金交付要綱(平成7年鳴瀬町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令甲第74号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令甲第59号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月18日訓令甲第42号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和7年2月12日訓令甲第4号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。