○東松島市農業委員会規程
平成17年4月1日
農業委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(会長)
第2条 農業委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長は、非常勤とする。
5 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
6 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
7 農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、決議によりこれを解任することができる。
8 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、速やかに後任の会長の互選を行わなければならない。
(所掌事務)
第3条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事項の事務を所掌する。
(職員)
第4条 農業委員会に職員を置き、その定数は、東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)の定めるところによる。
(事務局の設置及び事務処理並びに服務)
第5条 農業委員会に事務局を置き、事務処理及び職員の服務については、市の条例のほか、東松島市農業委員会事務局設置及び処務規程(平成17年東松島市農業委員会訓令甲第2号)による。
(身分を示す証票)
第6条 農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第7条 公印の種類、番号、用途、規格、寸法及び公印の管理者並びにひな形は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第8条 公印の取扱いは、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)の例による。
(公示)
第9条 農業委員会の公示は、東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日農委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日農委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日農委訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
類 | 番号 | 用途 | 規格 | 寸法(mm) | 管理者 |
庁印 | 1 | 委員会名をもってする文書 | 横 | 26 | 事務局長 |
職印 | 2 | 会長名をもってする文書、賞状用、陳情書用並びに証明書 | 横 | 22 | 事務局長 |
3 | 縦 | 22 | 事務局長 | ||
4 | 会長職務代理者名をもってする文書 | 横 | 22 | 事務局長 | |
5 | 事務局長名をもってする文書 | 横 | 22 | 事務局長 | |
6 | 会長名をもってする証明書 | 横 | 22 | 市民生活課長 | |
7 | 会長職務代理者名をもってする証明書 | 横 | 22 | 市民生活課長 |
1 | 2、6 | 3 |
| ||
4、7 | 5 |