○天災による被害農林漁業者に対する経営資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 市長は、天災によって損失を受けた農林漁業者の農林漁業経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)に基づき、農林漁業団体に対し利子補給又は損失補償に要した経費について、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、天災融資法第2条に規定するところによる。
(1) 天災
(2) 被害農林漁業者
(3) 特別被害農林漁業者
(4) 経営資金
(経営資金補助金交付の対象)
第3条 市は、次に掲げる経費に対し、補助金を交付する。
(1) 市が農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又はその他の金融機関(以下「農業協同組合等」という。)との契約により、当該農業協同組合等が貸し付けた経営資金について利子補給を行うのに要する経費及び当該農業協同組合等が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償を行うに要する経費
(2) 市が、農業協同組合連合会、森林組合連合会、農林中央金庫又はその他の金融機関(以下「融資機関」という。)との契約により、当該融資機関が経営資金を貸し付けようとする農業協同組合等(災害の都度、天災融資法の適用に関する政令で定めるものに限る。)に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該融資機関に補償するに要する経費
(契約に含むべき事項)
第5条 市と農業協同組合等又は融資機関との損失補償の契約には、次に掲げる事項を含まなければならない。
(1) 農業協同組合等又は融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後においても、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 農業協同組合等又は融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、当該残額で当該融資について損失補償を受けない損失を埋め、なお、残額があるときは、当該契約により市から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならない。
(補助金交付の申請)
第6条 農業協同組合等又は融資機関は、利子補給に係る補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間につき、様式第1号による災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費補助金交付申請書を当該期間満了後2週間以内に市長に提出しなければならない。
2 農業協同組合等又は融資機関は、損失補償に係る補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号による災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等損失補償費補助金交付申請書を市の損失補償債務の確定した日の属する年の翌年1月15日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があった場合において必要があると認めるときは、その必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、適当と認めるものに対し補助金交付の決定をする。
2 市長は、前項の決定をした場合、その旨及び決定に当たって条件を付したときは、その条件を速やかに当該農業協同組合等又は融資機関に通知する。
(違反に対する措置)
第8条 市長は、補助金の交付の決定又は交付を受けた当該団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6条の規定により提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(2) 補助金交付の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農林漁業者に対する経営資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則(昭和35年矢本町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。