○東松島市中小企業育成融資規則
平成17年4月1日
規則第85号
(目的)
第1条 この規則は、市内の事業資金を必要とする中小企業者に資金の融資あっせんと助成を行い、中小企業者の金融の円滑化と経営の合理化を図り、健全なる振興発展に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる業種を営む中小企業規模の事業者をいう。
(2) 市税等 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(3) 市町村税等 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(国民健康保険料を含む。)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(融資あっせん)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互協力を得て融資のあっせんを行うものとする。
2 前項の融資あっせんにより保証協会が損失を生じた場合において、市は、予算に定めるところにより損失を補填する。
(預託金及び保証限度額)
第4条 市長は、前条に規定する融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関へ預託するものとする。
2 市長は、取扱金融機関に対し、保証限度額を設けなければならない。
3 預託金及び保証限度額については、市長と取扱金融機関と保証協会が別に覚書を締結する。
(融資あっせん申込み者の資格)
第5条 融資あっせん申込みをする者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 法人においては、市内に法人登記を有する者
(2) 個人においては、市内に居住し、かつ、市内に店舗又は事業所を有する者
(3) 市税等を完納し、融資あっせんに係る債務の全部を弁済できる資力があると認められる者
(4) 保証協会の代位弁済や融資機関から取引停止を受けていない者
(融資あっせんの申込み)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は別に定める中小企業育成融資申込書(以下「育成融資申込書」という。)に市長が認める書類を添えて東松島市商工会長を経由して、市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 申込者が個人にあっては、原則として連帯保証人は不要とし、法人にあっては、必要に応じて連帯保証人を徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
2 連帯保証人は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 宮城県内に引き続き1年以上居住している者
(2) 市町村税等を完納し、融資あっせんに係る債務の全部を弁済できる資力があると認められる者
(融資あっせんの基準)
第8条 融資あっせんに係る種類等は、次のとおりとする。
(1) 育成融資(一般分)
種類 | 貸付限度額 | 利率 | 期間 |
設備資金 | 1企業につき 20,000,000円 | 市、商工会、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。 | 10年以内(12か月以内据置可能) |
運転資金 | 7年以内(12か月以内据置可能) | ||
設備・運転資金併用 |
(2) 災害特別融資
種類 | 貸付限度額 | 利率 | 期間 |
災害資金 | 1企業につき 10,000,000円 | 市、商工会、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。 | 10年以内 |
2 返済方法は、原則として月賦均等償還による。
(保証料の補給)
第9条 融資あっせんした資金については、すべて保証協会の保証を付けるものとする。
2 市長は、保証協会が債務保証を引き受けた場合には、中小企業者の負担を軽減するため、借受者に予算の範囲内で保証料を補給する。
3 保証料の補給方法については、市長は、保証協会と協議し、別に定める。
4 保証期限の経過した債務額については、市長は、保証料を補給しない。ただし、市長が保証期限延長の承諾をした債務額については、この限りでない。
(損失補償)
第10条 市は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、別に定めるところにより損失を補償するものとする。
(融資あっせんの決定)
第11条 市長は、第6条により育成融資申込書を受理したときは、速やかに内容審査し、取扱金融機関の内意を得た後で保証協会と協議し、決定するものとする。
2 前項により信用保証を受けた申込み者に対し、取扱金融機関は、速やかに融資を行うものとする。
(融資あっせんを受けた者の義務)
第12条 融資あっせんを受けた者は、この規則の趣旨を尊重し、誠実に義務を履行し、この資金を他の目的に使用してはならない。
(条件変更)
第13条 融資あっせんを受けた者でやむを得ない事情により、条件変更を必要とする者は、別に定める中小企業育成融資条件変更申請書(以下「条件変更申請書」という。)を東松島市商工会長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する条件変更申請書を受理したときはこれを審査し、条件変更の可否を保証協会と中小企業育成融資信用保証条件変更協議書により協議し、決定するものとする。
(違反者に対する措置)
第14条 市長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの取消し及び保証料の補給を停止し、又は既に交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出した書類の内容に虚偽の事実を記載したとき。
(2) 第5条に定める要件を失うに至ったとき。
(3) この規則の目的に反すると認めたとき。
(事業状況の調査)
第15条 市長は、融資あっせんに係る事業について、必要があると認めたときは、随時これを調査し、かつ、資料の提出を求めることができる。ただし、必要によっては、商工会にこれを調査させることができる。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町中小企業育成融資規則(昭和48年矢本町規則第2号)又は鳴瀬町中小企業振興資金融資規則(昭和40年鳴瀬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日規則第37号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第17号)
この規則は、令和6年3月15日から施行する。