○東松島市遊漁礁管理規程
平成17年4月1日
訓令甲第168号
(趣旨)
第1条 この規程は、特定地域等振興対策事業施工による遊漁礁(並型漁礁)の管理及び利用の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設の管理責任者は、市長とする。
2 市長は、施設の管理運営業務について市内の漁業協同組合(以下「管理代理者」という。)に委任する。
3 管理代理者は、最善の注意を払い、施設の保全に務めるものとする。
4 管理代理者は、施設に事故が発生したときは、遅滞なく市長に報告し、その措置について指示を受けるものとする。
(利用)
第3条 施設を利用できるものは、東松島市に属する漁業協同組合の組合員及び一般遊漁者とする。
2 施設の利用は、当該事業目的に即応した効率的利用を図るものとする。
(利用料)
第4条 施設の利用料は、原則として徴収しない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が管理代理者と協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。