○東松島市物品調達等に係る有資格業者に対する指名停止等の措置要領
平成17年4月1日
訓令甲第177号
(趣旨)
第1条 この要領は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第112条第2項の規定に基づき、指名競争入札に参加する資格を有する業者に対して、競争入札参加資格の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により、別表各号の2以上の措置要件に該当したときは、当該要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれに指名停止期間の短期及び長期とする。
(指名停止の解除)
第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善処置に関する報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約執行者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、事前に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令甲第53号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第9条関係)
(1) 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) |
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1 物品調達等に係る競争入札参加業者登録申請書その他入札前の調査資料に虚偽の記載をする等、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上 6箇月以内 |
(過失による粗雑履行) |
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2 契約執行者と締結した物品調達等に関する契約(以下「売買等契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1箇月以上 6箇月以内 |
3 市内において、前号に掲げる以外の契約の履行に当たり過失により履行を粗雑にした場合においてかしが重大であると認められるとき。 | 1箇月以上 3箇月以内 |
(契約違反等) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、売買等契約において次のア又はイに該当するとき。 ア 正当な理由がなく契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 イ 正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 2週間以上 4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 売買等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせ、若しくは損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1箇月以上 6箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約受注関係者事故) |
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6 売買等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上 4箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第9条関係)
(2) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
(贈収賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4箇月以上 12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時売買等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上 9箇月以上 |
ウ 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上 6箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上 9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上 6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上 3箇月以内 |
3 代表役員等又は一般役員等が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反当行為) |
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4 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2箇月以上 9箇月以内 |
(談合等) |
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5 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上 9箇月以内 |
7 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上 9箇月以内 |
(注)
1 「契約執行者」とは、市長又はその委任を受けて物品調達等に関する契約を締結し、執行する者をいう。
2 別表第1第2号の「過失により履行を粗雑にしたと認められるとき」とは、検査機関又は監査機関から不当契約等の指摘を受けた場合、若しくは品質に隠れたかしがある場合等とする。