○東松島市私道等整備補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第190号
(趣旨)
第1条 市長は、私道等の整備を促進し、もって市民の生活環境の向上及び交通安全に資するため、私道等の整備(以下「補助事業」という。)を行う者に対して私道等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 市道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。
ア 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道路(以下「公道」という。)
イ 市道等及び公道以外の住民の通行の用に供されている道路(以下「私道」という。)
(3) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第1項第3号に定める鏡をいう。
(補助事業の種類)
第3条 補助事業の種類は、次に定めるものとする。
(1) 舗装新設工事
(2) 側溝新設工事
(3) 敷き砂利工事
(4) 道路反射鏡新設工事
(5) 補修工事
(補助金の交付対象)
第4条 補助金交付の対象となる私道等は、次に該当するものでなければならない。
(1) 私道の用地所有者及び権利者並びに利用者の総意をもって整備の要望がなされていること。
(2) 私道等として5年以上通行の用に供されていること。
(3) 接続する市道等が舗装されていること。
(4) 私道等に面して3世帯以上が居住し、かつ、利用していること。
(5) 前号に定める世帯数の内3世帯以上が各自の持家に居住していること。
(6) 道路反射鏡については、前各号のほか、その効用を妨げるおそれのある障害物のないこと。
2 補助金の交付を受けて整備した私道等については、10年を経過しなければ同一工種の補助は、行わないものとする。ただし、敷き砂利工事については、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず災害その他市長が必要と認める場合は、補助の対象とすることができる。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で次に定める率を当該工事費に乗じて算出した額以内の額とする。
(1) 公道 舗装、側溝及び道路反射鏡の整備に要する工事費
ア 5世帯以上 工事費の100分の85
イ 4世帯 工事費の100分の68
ウ 3世帯 工事費の100分の51
(2) 私道
ア 側溝の整備に要する工事費
(ア) 5世帯以上 工事費の100分の85
(イ) 4世帯 工事費の100分の68
(ウ) 3世帯 工事費の100分の51
イ 舗装、敷き砂利及び道路反射鏡の整備に要する工事費
(ア) 5世帯以上 工事費の100分の70
(イ) 4世帯 工事費の100分の56
(ウ) 3世帯 工事費の100分の42
2 前項に規定する当該工事費が本市の標準単価により積算された額を超えたときは、当該積算された額とする。
(1) 位置図 縮尺 1/2,500程度
(1) 工事実施計画図
ア 計画平面図 縮尺 1/200
イ 標準横断図 縮尺 1/20
ウ 横断図 縮尺 1/50
エ 縦断図 縮尺 タテ 1/50 ヨコ 1/200
(2) 工事費見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 申請書は、第1項第2号の同意者全員(以下「事業参加者」という。)の同意に基づく代表者でなければならない。
2 市長は、前項の処理にあたり、工事の設計及び工事費の積算について審査し、補正を要すると認めたときは、必要な助言指導を行い修正を求めることができる。
(施工業者の選定)
第8条 申請者は、補助事業の請負業者を東松島市建設工事競争入札参加承認業者の中から選定しなければならない。
2 前項の場合、申請者は、市長に助言を求めることができる。
(補助金の額等の変更)
第10条 前条により補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条第1項第1号の内容変更の承認を受けようとするときは、私道等整備補助金交付決定変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(着手の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業の着手にあたり着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第13条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかに完了検査を行うものとする。
2 前項の完了検査は、県工事検査規程(昭和39年宮城県訓令甲第6号)に準じて行うものとする。
2 補助金は、前払、概算払及び出来高払いは、一切行わない。
(維持管理)
第15条 この訓令に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、事業参加者が共同して道路の機能を損なわないように維持管理を行わなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、技術的基準等の必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。