○東松島市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第191号
(趣旨)
第1条 この訓令は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童を始めとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対して、予算の範囲内において東松島市危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 避難路 東松島市耐震改修促進計画に位置付けた避難路及びこれに準ずる道路として市長が認めるものをいう。
(3) 通学路等 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路及びこれに準ずる道路として市長が認めるものをいう。
(4) ブロック塀等現地調査 東松島市が行う調査で、ブロック塀等の危険性の判定を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、避難路又は通学路等(以下「道路」という。)に面したブロック塀等で、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めたものの一部又は全部を除却する者(当該ブロック塀等の所有者又はその同居する者に限る。)であって、同一敷地において過去にブロック塀等の除却に関する補助金の交付を受けていない者とする。この場合において、ブロック塀等の高さを減じる一部除却をするときは、当該ブロック塀等をその接する道路面からおおむね60センチメートル以下の高さにするものとする。
(1) 道路面からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの
(2) ブロック塀等現地調査において、危険と判定されたもの
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ブロック塀等の除却(以下「除却事業」という。)に要する費用及び当該ブロック塀等の除却跡地に対するブロック塀等以外の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の設置(以下「設置事業」という。)に要する費用とする。
2 前項の除却事業において、補助対象となるブロック塀等の面積は、除却するブロック塀等の道路側からの見付面積(平方メートル)とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀については、鉄製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とし、門柱については、その表面積の2分の1とする。
(1) 生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定されるもの
(2) フェンス、板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定されるもの
(3) ブロックを利用しフェンス、板塀等を設置する場合は、道路面からブロック天端までの高さをおおむね60センチメートル以下とするもの
4 前3項において、所有者が自ら行う工事については、補助の対象外とする。
(1) 除却事業 次のいずれか低い額とする。
ア 補助対象経費に6分の5を乗じて得た額
イ 道路からの見付面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
ウ 37万5,000円
(2) 設置事業 次のいずれか低い額とする。
ア 設置延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額
イ 10万円
2 前項の規定により算出された金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該工事の着手前に危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図、求積図及び見積書
(2) 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図、設置概要図及び見積書
(3) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(4) 除却後再びブロック塀等を新築する場合は、その設計図
(5) 除却するブロック塀等の所有者から補助金の受領に関し委任を受けた場合は、委任状
(6) その他、市長が必要と認めたもの
(計画の変更等)
第8条 申請者が計画を変更又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、危険ブロック塀等除却事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(完了の報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは速やかに危険ブロック塀等除却事業完了報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事後の現場写真(ブロック塀等除却後及び設置した塀等の状況が把握できるもの)
(2) 除却事業及び設置事業に要した経費の領収書
(3) その他、市長が必要と認めたもの
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第52号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月15日訓令甲第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。