○東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱施行要領
平成17年4月1日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成17年東松島市訓令甲第32号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 要綱第2条第4号ウに規定する市長が「同等と認める者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者
(2) 宮城県知事が定めるところの療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 要綱第5条第2項第1号及び第2号に規定する「その他改修工事」とは、住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。
(補助対象)
第3条 要綱第3条第4号に規定する「木造住宅耐震改修計画等助成事業等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 改修計画等事業
(2) 改修計画等事業によらない耐震精密診断で、住宅所在地の旧矢本町又は旧鳴瀬町から改修計画等事業に関する業務の一部の委託を受けている者が、住宅所有者の求めに応じ耐震診断士を派遣して行ったもの
(補助対象経費)
第4条 要綱第4条に規定する「耐震化工事に要する経費」とは、次に掲げるものとする。
(1) 改修工事における耐震補強工事及び耐震補強工事を行うため必要となる既存仕上げ等の撤去工事並びに撤去仕上げ等の再仕上げ等に要する設計費、工事費及び工事監理費
(2) 建替え工事における既存住宅の解体工事及び既存住宅に替わる住宅の新築工事に要する設計費、工事費及び工事監理費
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令甲第63号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成18年10月5日から適用する。
附則(平成23年6月30日訓令甲第30号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月25日訓令甲第69号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月17日訓令甲第49号)
この訓令は、公示の日から施行する。