○東松島市監査委員事務局規程
平成17年5月21日
監査委員訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市監査委員条例(平成17年東松島市条例第17号)第10条第1項の規定に基づき、東松島市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の協議に関すること。
(2) 監査、検査、審査(以下「監査等」という。)の計画及び実施に関すること。
(3) 監査等の結果に基づく報告、公表及び意見に関すること。
(4) 監査等に必要な資料の収集、作成及び保存に関すること。
(5) 監査委員事務局の職員の人事に関すること。
(6) 監査委員事務局の予算、決算及び経理に関すること。
(7) 監査委員事務局の物品の出納、保管に関すること。
(8) 監査委員事務局の文書の収受、発送及び保存に関すること。
(9) 監査委員事務局の公印の管理に関すること。
(10) 監査委員事務局の規程等の制定、改廃に関すること。
2 事務局長(以下「局長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。
職 | 職務 |
局長 | 監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
局長補佐 | 局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を整理するほか、局長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、部下の事務を整理する。 |
(決裁)
第4条 事務処理は、局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、局長の専決及び代決については、東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)の例による。
(文書の取扱い)
第5条 文書の取扱いについては、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の例による。
(文書の記号)
第6条 文書の記号は、次のとおりとする。
東松監査第 号
(文書の収受印)
第7条 文書の収受印は、別記様式のとおりとする。
(公印の種類等)
第8条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第9条 公印は、局長が管理する。
(公印の新調、改刻及び廃止の取扱い)
第10条 公印の新調、改刻及び廃止に関する取扱いについては、前2条に定めるもののほか、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)の例による。
(職員の服務)
第11条 職員の服務については、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年5月21日から施行する。
附則(平成19年3月26日監委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日監委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
監査委員印 | 監査委員名をもってする文書 | 方 21 | 局長 | |
代表監査委員印 | 代表監査委員名をもってする文書 | 方 21 | 局長 | |
事務局長印 | 局長名をもってする文書 | 方 18 | 局長 |