○東松島市礼遇者条例

平成17年10月13日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、東松島市特別職等の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めるものとする。

(礼遇者)

第2条 この条例の規定により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長の職にあった者

(2) 市議会議長の職にあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市政の発展に寄与し、功績が顕著な者

(礼遇)

第3条 礼遇者には、礼遇証書及び礼遇章を交付し、次に掲げる事項について前職をもって礼遇する。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 礼遇者は、礼遇者名簿に登録し、公表する。

(敬弔)

第4条 礼遇者が死亡したときは、別に定めるところにより敬弔の意を表する。

(礼遇の喪失等)

第5条 礼遇者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、礼遇の権利を喪失する。

2 礼遇者が第2条各号の職にあるとき、又は前職と同一の職についたときは、その職にある間礼遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の矢本町又は鳴瀬町において、町長又は町議会議長の職にあった者については、この条例に基づく礼遇者とみなす。

(令和7年2月12日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

東松島市礼遇者条例

平成17年10月13日 条例第172号

(令和7年6月1日施行)