○東松島市知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成18年3月24日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに関係機関の業務に対する協力及び知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉増進を図ることを目的とした知的障害者相談員設置事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 市長は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者を家族に抱える者又は知的障害に関する特殊教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と見識を有する者のうちから適当と認められる者(又は法人)に対して第3条に掲げる業務を委託するものとする。

2 前項により委託を受ける者から承諾書(様式第2号)及び口座振替依頼書(様式第3号)を徴するものとする。ただし、委託を受ける者が法人のときは、契約書をもってこれに代えることができる。

3 第1項により委託を受けた者(法人を除く。)を知的障害者相談員(以下「相談員」という。)と称し、その者に委託書(様式第1号の1)を交付する。

4 第1項により委託を受けた法人は、その属する職員等のうち適任者を相談員に位置づけ、その旨を市長に通知するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、県保健福祉事務所、市社会福祉事務所、県地域子どもセンター等が行う知的障害者に関する専門的な相談指導を除き、次に掲げるものとする。

(1) 家庭における教育、生活等に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うこと。

(2) 施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡すること。

(3) 援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯するもの

(業務委託の期間)

第4条 相談員の業務委託の期間は、2年(法人に委託したときは1年)とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、相談員が第2条第1項の要件を欠くことになったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委託期間内であっても委託を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、また、これに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(担当区域及び定員)

第5条 相談員の担当区域は市内全域とし、定員は1人とする。

(遵守事項)

第6条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 県保健福祉事務所、市社会福祉事務所、町等関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第1号の2)を携行すること。

(報告)

第7条 相談員は、業務状況について市長に報告(様式第4号)するとともに、業務日誌(様式第5号)及び相談(活動)ケース記録表(様式第6号)に記録するものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日訓令甲第72号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令甲第32号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成18年3月24日 訓令甲第11号

(令和4年11月1日施行)