○東松島市明るい選挙推進協議会運営要綱
平成18年4月1日
選挙管理委員会訓令甲第1号
(名称)
第1条 この協議会は、東松島市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上に努めるとともに、選挙に関する諸般の事項を周知させるため、各機関の協力を得て、明るい選挙の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 明るい選挙推進に関する調査及び企画に関すること。
(2) 明るい選挙推進に必要とする指導者及び助言者の要請並びに研修に関すること。
(3) 明るい選挙推進に関する資料を作成し、提供すること。
(4) 明るい選挙推進に関する啓発及び宣伝に関すること。
(5) 明るい選挙推進のため関係機関等と協議し、その決定に基づき、必要な事業を実施すること。
(6) その他協議会の目的達成に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、東松島市選挙理委員会委員長が委嘱する。
(1) 選挙管理委員会委員補充員
(2) 自治会、婦人会等の各種団体の関係者
(3) 学識経験者
(4) 教育関係者
(5) その他東松島市選挙管理委員会委員長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長は、委員の互選により、副会長は会長の指名によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 委員が会議に出席したときは、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)第4条の規定を準用し、費用弁償を支給する。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため東松島市選挙管理委員会事務局内に事務局を置く。
2 事務局の職員は、東松島市選挙管理委員会事務局の職員がこれに当たる。
(経費)
第10条 協議会の経費は、東松島市予算をもってこれに充てる。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月9日選管訓令甲第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年2月17日選管訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日選管訓令甲第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。