○東松島市行政組織規則
平成19年3月20日
規則第5号
東松島市行政組織規則(平成17年東松島市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の統括する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 東松島市部設置条例(平成18年東松島市条例第33号)により設けられた次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係を置く。
部 | 課 | 係 | |
総務部 | 総務課 | 総務係、人事係 | |
市長公室 | 秘書広報係 | ||
財政課 | 財政係、管財契約係、用地管理係 | ||
防災課 | 危機対策係、消防・交通・防犯係 | ||
市民協働課 | まちづくり推進係、自治組織支援係 | ||
復興政策部 | 復興政策課 | 企画調整・統計係、地方創生・基地対策係、都市計画係 | |
デジタル推進課 | 情報システム係、DX推進係 | ||
SDGs・脱炭素社会推進課 | SDGs・脱炭素社会推進係 | ||
市民生活部 | 市民生活課 | 戸籍住民係、国保医療給付係、高齢医療・年金係、環境衛生係 | |
税務課 | 市民税係、固定資産税係、収納対策係 | ||
保健福祉部 | 福祉課 | 福祉総務係、生活保護係、障害福祉係、高齢介護係、包括ケア推進係 | |
子育て支援課 | 子育て支援係、保育支援係、家庭支援係 | ||
健康推進課 | 予防健診係、健康支援係、子ども健康係 | ||
建設部 | 建設課 | 建設総務係、建設係、管理係、公園緑地係 | |
建築住宅課 | 住宅係、建築係 | ||
下水道課 | 経営係、施設係 | ||
産業部 | 農林水産課 | 農業政策係、農林水産振興係、整備推進係 | |
商工観光課 | 商工振興・企業誘致係、観光振興係 |
(社会福祉事務所)
第3条 東松島市社会福祉事務所設置に関する条例(平成17年東松島市条例第86号)により設置された東松島市社会福祉事務所は、前条に規定する保健福祉部に属する課をもって組織する。
(工事検査室の設置)
第4条 工事の検査に関する事務を処理させるため、総務部に工事検査室を置く。
(会計管理者の補助組織)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置き、次の係を置く。
会計係
(組織の特例)
第6条 市長は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により難いものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して特定の事務を処理させることができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、この規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより、本部、局、室、委員会等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。
(主務課等)
第8条 部内の基本方針の決定及び事務事業の調整、予算編成、人事管理、その他部長の権限に属する事務の総合調整を行うため、各部に主務課を置く。
2 主務課は、次に掲げるとおりとする。
部 | 主務課 |
総務部 | 総務課 |
復興政策部 | 復興政策課 |
市民生活部 | 市民生活課 |
保健福祉部 | 福祉課 |
建設部 | 建設課 |
産業部 | 農林水産課 |
3 前項に規定する主務課は、当該課が分掌する事務のほか所属する部に係る次の事務を所掌する。
(1) 政策及び施策の基本方針並びに各種基本計画の作成に関すること。
(2) 総合計画(復興まちづくり計画を含む。)に掲げる重点目標の推進に関すること。
(3) 事務事業の行政評価及び進行管理に関すること。
(4) 予算配分、調整及び執行に関すること。
(5) 人員配置及び執務環境の改善に関すること。
(6) 分掌事務及び事務手続きの調整に関すること。
(7) 条例、規則、訓令その他の文書の総括指導に関すること。
(8) 職場研修の指導及び推進に関すること。
(9) 行政資料の調整に関すること。
(10) 他の部課等との調整に関すること。
(11) その他部内の連絡調整、調査及び他課に属さない事務の調整に関すること。
(12) 部内の災害復旧、震災復興情報の収集及び連絡調整に関すること。
(主管事務の決定)
第9条 主管が明らかでない事務が生じたときは、部内にあっては部長が、各部間にあっては副市長が、各部と会計課間にあっては市長がその主管を決定する。
(事務処理)
第10条 各分掌事務の処理にあっては、常に迅速かつ適正を期するとともに、組織間の連絡調整を図り、行政の円滑な運営を推進するものとする。
(事務分担)
第11条 部長は、所属職員の事務分担を定め、担任副市長に報告しなければならない。
(職及び職務)
第12条 次の表の左欄に掲げる組織に当該中欄に掲げる職を置き、その基本的職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
組織 | 職 | 職務 |
部 | 部長 | (1) 施政の基本方針の決定及び重要施策の推進について、市長及び副市長を補佐すること。 (2) 施政の基本方針に基づき、所掌事務に係る執務方針及び基本計画(以下「部の執務方針及び基本計画」という。)を立案し、市長及び副市長の承認を得て決定すること。 (3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された部の執務方針、基本計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。 (4) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び方針又は計画の変更並びに異例事項等について市長及び副市長に報告し、その指示を受けて調整を図ること。 (5) 所属職員の効率的な配置を行うとともに、所掌事務の執行体制に係る人事、組織、制度等について改善の提案を行うこと。また、配属職員の課間の流動的な配置変更を行うなど業務が機能的かつ能率的に執行できるよう図ること。 |
課 | 課長 | (1) 部の執務方針及び基本計画に基づき、実施計画を策定し、部長の承認を得て決定すること。 (2) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを行うとともに、配置された課長補佐と協力し係長及び一般職員の分担する事務を合理的に配分し、具体的に指示し、一般職については指導を受ける係長を指名し、職員相互の調整を行うこと。 (3) 所属職員の指揮監督、指導及び教育を行うとともに、課の実施計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。 (4) 所掌事務の執行状況を常に把握し、所掌事務の進行管理及び実施計画の変更並びに異例事項等について所属部長に報告し、その指示を受けて課の調整を図ること。 (5) 所掌事務の執行体制及び事務改善に留意し、有効で適切な執行能力を確保するために、最善の努力を払うこと。 |
課 | 課長補佐 | (1) 課の事業計画及び実施計画の作成を調整し、その達成に向けて補佐し、処理状況の確認を行う。 (2) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを上司と協力し行うとともに、事務を合理的に配分し、具体的に指示し、職員相互の調整を行うこと。 (3) 所掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。 (4) 所掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図ること。 (5) 主務課との連携及び調整に関すること。 |
課 | 係長 | (1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施し、処理状況の管理を行う。 (2) 分掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。 (3) 分掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図ること。 (4) 上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、部下の事務を整理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要施策についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を掌理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、技術専門的な業務の重要施策についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を掌理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を整理し、又は、参事を補佐する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を整理し、又は、技術参事を補佐する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹・技術主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を整理し、又は、課長等を補佐する。 |
工事検査監 | 上司の命を受け、工事の検査に関する専門的業務及び指導に従事する。 |
技術監 | 上司の命を受け、専門的技術に関する指導監督及び特定事項についての調査、企画、立案、研究に従事する。 |
専門監 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督、調査、研究に従事する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画、立案、研究及び主査、主事等の事務を整理する。 |
技術副主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画、立案、研究及び技術主査、技師の事務を整理する。 |
副所長 | 上司の命を受け、所の事務を掌理し、所長に事故があるときはその職務を代理する。 |
主任 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、主査、主事等の事務を整理する。 |
技術主任 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理し、技術主査、技師の事務を整理する。 |
主査・主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技術主査・技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
精神保健福祉士 | 上司の命を受け、精神保健福祉の業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養管理の業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、技能的労務に従事する。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、専門的知識、経験等を必要とする特定事項の事務を処理する。 |
3 前2項に掲げる職のほか、危機管理監を置くことができるものとし、その職務は別に定めるものとする。
4 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前3項に定める職名のほか、当該職名を兼ねて用いることができる。
(部付部長等)
第12条の2 市長は、必要があると認めるときは、部に部付部長又は部付課長を、課に課付係長を置くことができる。
2 前項に掲げる職は、上司の命を受け、特命事項を分掌し、所属職員の指揮監督を行う。
(出先機関)
第13条 出先機関の所属及び名称は、次のとおりとする。
所属 | 名称 |
市民協働課 | 小野地域ふれあい交流館 |
復興政策課 | 震災復興伝承館 移住定住促進施設 |
市民生活課 | 鳴瀬総合支所 宮戸交付所 鳴瀬保健相談センター 一般廃棄物最終処分場 火葬場 |
福祉課 | 地域福祉交流プラザ |
子育て支援課 | 矢本東保育所 大曲保育所 赤井北保育所 赤井南保育所 大塩保育所 牛網保育所 野蒜保育所 矢本子育て支援センター 鳴瀬子育て支援センター |
健康推進課 | 矢本保健相談センター |
農林水産課 | 新規就農者技術習得管理施設 農林水産業体験施設 地域生産物加工施設 |
(出先機関の職制)
第14条 出先機関に所長、館長(以下「所長等」という。)又はその他必要な職を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。
2 所長等及びその他必要な職の職務は、第12条第2項の表に掲げるそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
3 保育所には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとし、その他必要な職を置くことができる。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、保育所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 上司の命を受け、保育業務を総括整理、処理し、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、児童等の高度な保育業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、児童等の保育業務に従事する。 |
調理士(員) | 上司の命を受け、乳児及び幼児の給食調理に従事する。 |
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第41号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第26号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第34号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月26日規則第50号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月6日から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月26日規則第29号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第27号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年9月8日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日規則第35号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月7日規則第41号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第24号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第28号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第20号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第39号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第34号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日規則第50号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第57号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第13条の表農林水産課の項の改正規定は、東松島市地域生産物加工施設条例(令和6年東松島市条例第33号)の施行の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 | |
総務部 | 総務課 | 総務係 | (1) 総務部の総合調整に関すること。 (2) 市議会に関すること。 (3) 行政相談に関すること。 (4) 行政不服申立て、訴訟等の総括に関すること。 (5) 行政手続に関すること。 (6) 廃置分合及び境界変更に関すること。 (7) 行政組織(震災復興に係るものを含む。)の総合調整に関すること。 (8) 地方分権及び権限移譲に関すること。 (9) 公告式に関すること。 (10) 条例、規則等の審査及び指導に関すること。 (11) 市例規集の編纂及び保存に関すること。 (12) 公印の管理に関すること。 (13) 公用自動車の管理の総括に関すること。 (14) 安全運転管理の総括に関すること。 (15) 市の行政区域に関すること。 (16) 総合賠償補償に関すること。 (17) 庁内電話交換に関すること。 (18) 一部事務組合の事務等の調整に関すること。 (19) パブリックコメントに関すること。 (20) 文書管理に関すること。 (21) 社会保障・税番号制度の導入及び総合調整に関すること。 (22) 行財政改革に関すること。 (23) 課内の庶務に関すること。 | |
人事係 | (1) 職員の定数及び配置に関すること。 (2) 職員(会計年度任用職員を含む。)の任免、分限、懲戒、服務、その他勤務条件に関すること。 (3) 人材育成基本方針に関すること。 (4) 職員の給与に関すること。 (5) 職員定員適正化計画に関すること。 (6) 職員の保健及び福利厚生に関すること。 (7) 給与の適正化計画に関すること。 (8) 公務災害補償に関すること。 (9) 人事考課制度に関すること。 (10) 職員共済組合、年金及び退職手当に関すること。 (11) 職員の研修に関すること。 (12) 職員団体に関すること。 (13) 職員提案に関すること。 (14) 宮城県市町村職員退職手当組合に関すること。 (15) 宮城県市町村自治振興センターに関すること。 (16) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会及び審査会に関すること。 (17) 人事の総合調整(震災復興に係るものを含む。)に関すること。 (18)職員の働き方改革に関すること。 | |||
市長公室 | 秘書広報係 | (1) 秘書に関すること。 (2) 交際、儀式及び行賞に関すること。 (3) 市長会及び副市長会議に関すること。 (4) 渉外及び諸行事の調整に関すること。 (5) 陳情及び請願に関すること。 (6) 広報広聴活動(震災復興に係るものを含む。)に関すること。 (7) 広報紙の発行に関すること。 (8) 広報物の配布に関すること。 (9) 広報委員会に関すること。 (10) 報道機関との連絡に関すること。 (11) 記者会見に関すること。 (12) 市政懇談会に関すること。 (13) 市業務に関する要望、苦情への対応に関すること。 (14) ホームページの管理運用に関すること。 (15) 北方領土に関すること。 (16) 総合教育会議に関すること。 (17) いじめ問題再調査委員会に関すること。 (18) 石巻地方高等教育事業団に関すること。 (19) 情報公開に関すること。 (20) 個人情報保護に関すること。 (21) シティプロモーションの推進に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算編成及び予算配当に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 公債及び一時借入金に関すること。 (5) 基金の運用管理に関すること。 (6) 財政公表に関すること。 (7) その他財務に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 | ||
管財契約係 | (1) 庁舎及び附帯施設の管理に関すること。 (2) 寄附採納事務の総括に関すること。 (3) 共通物品の調達及び重要物品の総括管理に関すること。 (4) 契約事務の総括(契約業者審査委員会等を含む。)に関すること。 (5) 入札参加資格の審査、指名等入札事務に関すること。 (6) 指定管理者制度に関すること。 (7) 公共施設等総合管理計画の策定及び推進に関すること。 (8) 行政財産の管理及び処分の総括に関すること。 (9) 公有財産災害復旧の総括に関すること。 | |||
用地管理係 | (1) 防災集団移転促進事業に係る移転元地及び先地の貸付及び売払いに関すること。 (2) 防災集団移転促進事業に係る移転元地及び先地の管理(環境保全を除く。)に関すること。 (3) 普通財産の管理及び処分に関すること。 (4) 公有財産の管理及び処分の総括に関すること。 (5) 公有財産の境界の総括に関すること。 | |||
防災課 | 危機対策係 | (1) 危機管理(防災、国民保護)に関すること。 (2) 地域防災計画の策定及び推進に関すること。 (3) 災害対策本部の設置及び運営に関すること。 (4) 国民保護計画の策定及び推進に関すること。 (5) 国民保護対策本部の設置及び運営に関すること。 (6) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。 (7) 防災行政無線の管理及び運用に関すること。 (8) 災害被害状況の取りまとめに関すること。 (9) 防災活動の推進に関すること。 (10) 防災備蓄品の維持管理に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 | ||
消防・交通・防犯係 | (1) 消防団に関すること。 (2) 消防施設の整備及び維持管理に関すること。 (3) 消防関係団体の育成と連絡に関すること。 (4) 消防関係機関との連絡調整に関すること。 (5) 交通安全に関すること。 (6) 交通安全推進協力団体の育成と連絡に関すること。 (7) 交通安全対策関係機関との連絡調整に関すること。 (8) 防犯に関すること。 (9) 防犯関係団体の育成と連絡に関すること。 (10) 防犯関係機関との連絡調整に関すること。 (11) 防犯灯の整備及び維持管理に関すること。 (12) 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合に関すること。 (13) 石巻地区広域行政事務組合(消防事務)に関すること。 | |||
市民協働課 | まちづくり推進係 | (1) 市民憲章に関すること。 (2) 地域まちづくり交付金(一般提案)に関すること。 (3) 東松島市まちづくり市民委員会に関すること。 (4) 東松島市小野地域ふれあい交流館に関すること。 (5) 男女共同参画の推進に関すること。 (6) NPO及び住民活動団体に関すること。 (7) 地域ポータルサイトに関すること。 (8) まちづくり基金に関すること。 (9) 結婚促進事業に関すること。 (10) その他市民協働のまちづくりの理念普及に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 | ||
自治組織支援係 | (1) 地域自治組織に関すること。 (2) 地区自治会に関すること。 (3) 市民センターに関すること。 (4) 地区センターに関すること。 (5) 市民センター及び地区センター以外の所管施設に関すること。 (6) 地域まちづくり交付金(一般提案を除く。)に関すること。 (7) 自治宝くじ助成に関すること。 (8) 集落支援員に関すること。 (9) 東松島市復興まちづくり推進員に関すること。 (10) コミュニティビジネスの情報収集及び情報提供に関すること。 (11) 認可地縁団体に関すること。 (12) その他市民協働のまちづくり(住民自治)の推進に関すること。 | |||
復興政策部 | 復興政策課 | 企画調整・統計係 | (1) 復興政策部の総合調整に関すること。 (2) 市行政の総合的企画及び調整(震災復興に係るものを含む。)に関すること。 (3) 総合計画の策定及び進行管理(行政評価及び震災復興に係るものを含む。)に関すること。 (4) 行政経営会議に関すること。 (5) 構造改革特別区域(震災復興に係る部分を含む。)に関すること。 (6) 官民連携(PPP/PFIを含む。)に関すること。 (7) 震災復興計画及び復興交付金の総合調整に関すること。 (8) 震災教訓の伝承及び東日本大震災復興祈念公園(震災復興伝承館)の管理に関すること。 (9) 定住自立圏構想に関すること。 (10) 広域行政及び石巻地方拠点都市地域基本計画に関すること。 (11) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画の策定及び市土地利用計画の調整に関すること。 (12) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に関する施策についての基本的な計画の策定、進行管理に関すること。 (13) 東松島市人口ビジョン・総合戦略に規定する各種施策の計画及び検証に関すること。 (14) 地方創生に係る施策の実施に向けた総合調整に関すること。 (15) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関すること。 (16) 指定統計及び統計調査の企画及び実施に関すること。 (17) 統計調査員に関すること。 (18) 課内の庶務に関すること。 | |
地方創生・基地対策係 | (1) 基地対策に関すること。 (2) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)に基づく施策の調整に関すること。 (3) 自衛官の募集に関すること。 (4) 友好都市交流(地域間、国際化)の総合調整に関すること。 (5) 移住・定住施策の推進に関すること。 (6) 移住定住促進施設に関すること。 (7) 空き家等対策・利活用の推進に関すること。 (8) 地域公共交通に関すること。 (9) キャラクター等の使用及び管理に関すること。 (10) 東松島市人口ビジョン・総合戦略に規定する各種施策の推進に関すること。 (11) 地方創生に係る施策実現のために必要とする業務支援に関すること。 (12) ふるさと納税(寄付)の総括に関すること。 | |||
都市計画係 | (1) 都市計画に係る企画調査及び計画決定に関すること。 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業の総合調整に関すること。 (3) 都市計画審議会に関すること。 (4) 都市計画施設の区域内及び都市計画事業施行地区内の行為の許可に関すること。 (5) 都市景観に関すること。 (6) 屋外広告物に関すること。 (7) 土地区画整理事業に関すること。 (8) 市街地再開発事業に関すること。 (9) 特殊地下壕に関すること。 (10) 都市計画に係る諸証明に関すること。 (11) 国土利用計画法に基づく届出に関すること。 (12) その他都市計画に関すること。 | |||
デジタル推進課 | 情報システム係 | (1) 情報化整備事業の計画調整及び実施に関すること。 (2) 情報処理システム導入の総合調整に関すること。 (3) 情報処理システム及び情報化設備の保守管理に関すること。 (4) 情報セキュリテイ全般に関すること。 (5) 電子自治体の基盤整備に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 | ||
DX推進係 | (1) DX推進計画の策定及び進捗管理に関すること。 (2) DXの推進に関すること。 (3) 庁内の業務プロセス改革(BPR)の調整に関すること。 (4) デジタル人材の育成に関すること。 (5) 地域の情報化に関すること。 (6) 行政情報化の調整に関すること。 | |||
SDGs・脱炭素社会推進課 | SDGs・脱炭素社会推進係 | (1) SDGs未来都市の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (2) SDGsの普及・啓発に係る情報発信に関すること。 (3) SDGsの推進に係る産学官民等との連携に関すること。 (4) 地球温暖化対策総合計画の策定及び調整に関すること。 (5) 温室効果ガスの排出抑制に関すること。 (6) 省エネルギー及び再生可能エネルギーの利用促進に関すること。 (7) 脱炭素推進の総合的企画及び調整に関すること。 (8) 脱炭素先行地域に関すること。 (9) その他脱炭素推進に関すること。 | ||
市民生活部 | 市民生活課 | 戸籍住民係 | (1) 市民生活部の総合調整に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 住民基本台帳の記録及び実態調査に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 個人番号カードの交付に関すること。 (6) 戸籍に関すること。 (7) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。 (8) 死体(胎)埋火葬及び改葬等許可証の交付に関すること。 (9) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿の記録、整備保管に関すること。 (10) 人口動態調査に関すること。 (11) 人権擁護に関すること。 (12) 自動車臨時運行許可に関すること。 (13) 鳴瀬総合支所及び宮戸交付所に関すること。 (14) 消費者生活相談に関すること。(事務委任) (15) 諸証明の発行に関すること。 (16) 戸籍、住民基本台帳等の被災者対策に関すること。 (17) 課内の庶務に関すること。 | |
国保医療給付係 | (1) 国民健康保険の資格管理に関すること。 (2) 国民健康保険の給付に関すること。 (3) 国民健康保険の保健事業の調整に関すること。 (4) 国民健康保険特別会計に関すること。 (5) 高額療養費の貸付に関すること。 (6) 診療報酬及び医療報酬請求の点検調査並びに給付額の決定に関すること。 (7) 国民健康保険の特定健康診査の調整に関すること。 (8) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。 (9) 国民健康保険等の被災者対策に関すること。 | |||
高齢医療・年金係 | (1) 後期高齢者医療制度に関すること。 (2) 後期高齢者医療特別会計に関すること。 (3) 宮城県後期高齢者医療広域連合に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 (5) 国民年金の被災者対策に関すること。 | |||
環境衛生係 | (1) 環境保全、美化及び衛生に関すること。 (2) 河川の清流化に関すること。 (3) 公害の防止に関すること。 (4) そ族及び衛生害虫駆除等に関すること。 (5) 狂犬病予防に関すること。 (6) 浄化槽に関すること。 (7) 火葬場及び墓地に関すること。 (8) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。 (9) 衛生諸団体等の連絡調整に関すること。 (10) 一般廃棄物の処理に関すること。 (11) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 (12) 浄化槽清掃業の許可に関すること。 (13) 一般廃棄物の不法投棄の防止に関すること。 (14) 一般廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。 (15) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。 (16) 廃棄物関係機関との連絡調整に関すること。 (17) 石巻地方広域水道企業団及び石巻地区広域行政事務組合(し尿処理施設、ごみ焼却施設)に関すること。 (18) 災害廃棄物の処理に関すること。 (19) 指定廃棄物の適正保管に関すること。 (20) 移転元地(財政課管理を除く。)の環境保全に関すること。 | |||
税務課 | 市民税係 | (1) 市民税の調査、賦課及び調定に関すること。 (2) 市税等(市民税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。)の減免に関すること。 (3) 税務相談に関すること。 (4) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。 (5) 市民税等の被災者対策に関すること。 (6) 国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること。 (7) 後期高齢者医療保険料の調査、賦課(賦課額決定を除く。)及び調定に関すること。 (8) 介護保険料の調査、賦課及び調定に関すること。 (9) 諸税(軽自動車税、市たばこ税、入湯税をいう。)の調査、賦課及び調定に関すること。 (10) 国民健康保険税の被災者対策に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 | ||
固定資産税係 | (1) 固定資産税の調査、賦課及び調定に関すること。 (2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (3) 地籍図等の異動整理に関すること。 (4) 土地課税台帳、家屋課税台帳及び償却資産台帳の整理に関すること。 (5) 資産に関する諸証明及び台帳等の閲覧に関すること。 (6) 固定資産税に関する諸報告に関すること。 (7) 固定資産税の減免に関すること。 (8) 固定資産税の被災者対策に関すること。 | |||
収納対策係 | (1) 市税等(市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。)及びその他の市の有する金銭の給付を目的とする債権(以下「市の債権」という。)のうち移管を受けた債権の管理、滞納対策等に係る総括に関すること。 (2) 市税等の徴収督励に関すること。 (3) 市税等の口座振替に関すること。 (4) 市税等の賦課及び収納に係る情報の調査に関すること。 (5) 市税等に係る滞納処分等に関すること。 (6) 市税等に係る強制執行等に関すること。 (7) 市税等に係る相殺に関すること。 (8) 市税等の欠損に関すること。 (9) 市税等に係る調整、納付相談等に関すること。 (10) 市税等の証明に関すること。 (11) 市税等の被災者対策に関すること。 (12) 市の債権を所管する課が行う回収事務に係る指導等に関すること。 | |||
保健福祉部 | 福祉課 | 福祉総務係 | (1) 保健福祉部の総合調整に関すること。 (2) 地域福祉計画に関すること。 (3) 戦傷病者、旧軍人及びその遺族の援護に関すること。 (4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の事務に関すること。 (5) 避難行動要支援者名簿に関すること。 (6) 日本赤十字社の事業及び他の福祉事業団体に関すること。 (7) 民生委員・児童委員に関すること。 (8) 更生保護活動に関すること。 (9) 社会福祉法人の設立認可、指導監査等に関すること。 (10) 東日本大震災に係る災害援護に関すること。 (11) 老人福祉センターの管理に関すること。 (12) 地域福祉交流プラザに関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | |
生活保護係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に関すること。 (2) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。 (3) 浮浪者、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (4) 生活困窮者に関すること。 | |||
障害福祉係 | (1) 身体障害者手帳に関すること。 (2) 療育手帳に関すること。 (3) 精神保健福祉手帳に関すること。 (4) 障害者計画・障害福祉計画に関すること。 (5) 障害者手帳関連制度に関すること。 (6) 障害者手帳交付対象外の障害等に関すること。 (7) 障害福祉サービス等の給付に関すること。 (8) 障害福祉事業所の指定及び指導監査等に関すること。 (9) 障害者の医療費助成に関すること。 (10) 障害者相談支援事業所に関すること。 (11) 施設等入所障害者の支援に関すること。 (12) 福祉交流プラザに関すること。 (13) 被災障害者対策に関すること。 (14) 課内の庶務に関すること。 | |||
高齢介護係 | (1) 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の企画及び調整に関すること。 (2) 介護保険特別会計に関すること。 (3) 介護保険施設及び所管施設の災害復旧に関すること。 (4) 介護保険の被保険者資格に関すること。 (5) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 (6) 介護保険給付に関すること。 (7) 介護保険事業所の指定及び指導監査等に関すること。 (8) 高齢者の生活支援に関すること。 (9) 敬老事業に関すること。 (10) 高齢者の権利擁護及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条による老人ホームへの入所措置に関すること。 (11) 被災高齢者対策に関すること。 | |||
包括ケア推進係 | (1) 介護予防・生活支援サービスに関すること。 (2) 一般介護予防に関すること。 (3) 地域包括支援センターに関すること。 (4) 在宅医療・介護連携に関すること。 (5) 生活支援体制に関すること。 (6) 認知症施策に関すること。 (7) 地域ケア会議に関すること。 (8) 任意事業に関すること。 (9) その他地域包括ケアシステムの推進に関すること。 | |||
子育て支援課 | 子育て支援係 | (1) 児童福祉施策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 子育て支援施策の推進に関すること。 (3) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (4) 子ども医療費に関すること。 (5) 母子・父子家庭医療費に関すること。 (6) 母子・父子及び寡婦に関すること。 (7) 子育て支援センターに関すること。 (8) ファミリーサポートセンターに関すること。 (9) 課内の庶務に関すること。 | ||
保育支援係 | (1) 保育の実施に関すること。 (2) 保育所の管理運営に関すること。 (3) 家庭的保育事業に関すること。 (4) 認可外保育施設及び事業所内保育施設に関すること。 (5) 放課後児童保育に関すること。 (6) 所管施設の災害復興に関すること。 (7) 私立認可保育園に関すること。 | |||
家庭支援係 | (1) 児童虐待防止に関すること。 (2) 配偶者等からの暴力被害者支援及び女性相談に関すること。 (3) 家庭児童相談に関すること。 (4) 子ども家庭センターに関すること。 | |||
健康推進課 | 予防健診係 | (1) 食育推進計画の策定及び進行管理に関すること。 (2) 栄養改善に関すること。 (3) 保育所給食の栄養指導及び衛生管理に関すること。 (4) 救急医療及び地域医療に関すること。 (5) 各種検診及び健康診査の実施に関すること。 (6) 感染症予防及び予防接種に関すること。 (7) 献血の推進に関すること。 (8) 保健相談センターに関すること。 (9) 健康増進センターに関すること。 (10) 保健事業等の事務に関すること。 (11) 被災者に対する保健、医療施策の推進に関すること。 (12) 国民健康保険の保健事業(保健指導)に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | ||
健康支援係 | (1) 健康増進計画の策定及び事業の進行管理に関すること。 (2) 健康づくり推進に関すること。 (3) 成人保健に関すること。 (4) 精神保健に関すること。 (5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。 (6) 自死対策計画の策定及び事業の進行管理に関すること。 (7) 障害者虐待防止事業に関すること。 (8) 被災者の健康支援(母子保健を除く。)に関すること。 (9) その他市民の健康増進及び保健指導に関すること。 | |||
子ども健康係 | (1) 母子保健計画の策定及び事業の進行管理に関すること。 (2) 母子保健に関すること。 (3) 被災者の健康支援(母子保健に限る。)に関すること。 (4) 伴走型相談支援に関すること。 | |||
建設部 | 建設課 | 建設総務係 | (1) 建設部の総合調整に関すること。 (2) 建設部所管事業に必要な用地の買収及び支障物件の損失補償に関すること。 (3) 市道の占用及び使用に関すること。 (4) 土木行政推進に関すること。 (5) 急傾斜地の庶務に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 | |
建設係 | (1) 道路(農道、林道を除く。)、橋梁等の計画、設計、施工に関すること。 (2) 道路施設の強靭化施策に係る計画、設計、施工に関すること。 (3) 道路施設の災害復旧に関すること。 (4) 都市排水施設の災害復旧に関すること。 (5) 市有財産の土木施設に係る整備に関すること。 (6) 急傾斜地等の整備に関すること。 (7) 道の駅の造成に係る設計施工に関すること。 | |||
管理係 | (1) 道路(農道、林道を除く。)、橋梁等の計画、設計、施工、維持及び修繕に関すること。 (2) 市道の認定及び廃止に関すること。 (3) 市道の道路台帳の整備、保管及び調整に関すること。 (4) 特殊車両通行許可に関すること。 (5) 市道の道路幅員証明に関すること。 (6) 市道の除雪、融雪に関すること。 (7) 私道の整備助成に関すること。 (8) 道路法(昭和27年法律第180号)の許可申請に係る技術指導に関すること。 (9) 道路施設の災害復旧に関すること。 (10) 道路施設の老朽化施策に係る計画、設計、施工に関すること。 (11) 都市排水施設の管理に関すること。 (12) 都市排水施設の災害復旧に関すること。 | |||
公園緑地係 | (1) 公園、広場等の企画及び調査に関すること。 (2) 公園、広場等の設計施工及び管理に関すること。 (3) 都市公園における移動円滑化の推進に関すること。 (4) 都市公園におけるユニバーサルデザインの推進に関すること。 (5) 都市公園における老朽化施策の推進に関すること。 (6) 公園、広場等の行為、占用等の許可に関すること。 (7) 街路樹の維持管理に関すること。 (8) 駅周辺市営駐車場、駐輪場の管理及び放置車両対策に関すること。 (9) 公園台帳の整備、保管及び調整に関すること。 (10) 所管都市施設の災害復旧に関すること。 | |||
建築住宅課 | 住宅係 | (1) 住宅施策(災害復旧等を含む。)に関すること。 (2) 市営住宅の整備に関すること。 (3) 市営住宅の管理に関すること。 (4) 市営住宅の災害復旧に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 | ||
建築係 | (1) 建築事業に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。 (2) 住宅等の耐震に関すること。 (3) 建築物の災害復旧に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (5) 災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること。 | |||
下水道課 | 経営係 | (1) 下水道事業の認可申請に関すること。 (2) 下水道事業の普及に関すること。 (3) 使用料等の受益者負担に係る賦課及び徴収に関すること。 (4) 下水道事業会計に関すること。 (5) 下水道事業の施策に関すること。 (6) 水洗便所等改造資金融資あっせんに関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 | ||
施設係 | (1) 下水道事業の調査、計画に関すること。 (2) 下水道事業の都市計画決定及び認可申請に関すること。 (3) 下水道施設の設計、施工に関すること。 (4) 下水道施設の維持管理に関すること。 (5) 下水道台帳に関すること。 (6) 排水設備に関すること。 (7) 排水設備工事指定店及び責任技術者に関すること。 (8) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金に関すること。 (9) 下水道施設の災害復旧に関すること。 | |||
産業部 | 農林水産課 | 農業政策係 | (1) 産業部の総合調整に関すること。 (2) 農業行政の総合的な企画及び調整に関すること。 (3) 農業の振興及び指導に関すること。 (4) 農業振興地域整備計画の管理及び調整に関すること。 (5) 認定農業者に関すること。 (6) 農政関係各種団体に関すること。 (7) 農業関係各種資金に関すること。 (8) 農村交流施設等に関すること。 (9) 新規就農者技術習得管理施設及び農林水産業体験施設に関すること。 (10) 農業経営合理化(6次産業化含む。)の支援に関すること。 (11) 日本型直接支払に関すること。 (12) グリーンツーリズムに関すること。 (13) 道の駅(農産加工及び物販施設に限る。)の設計施工に関すること。 (14) 担い手確保及び育成に関すること。 (15) 農用地の利用増進に関すること。 (16) 特定農地貸付に関すること。 (17) ほ場整備事業の推進に関すること。 (18) 市有農業施設及び農業用機械等の管理に関すること。 (19) 産業祭に関すること。 (20) 課内の庶務に関すること。 | |
農林水産振興係 | (1) 主要食糧の確保及び生産調整推進に関すること。 (2) 農作物病害虫防除に関すること。 (3) 畜産振興に関すること。 (4) 林業振興に関すること。 (5) 市有林の育成、管理に関すること。 (6) 森林経営管理に関すること。 (7) 山地開発指導に関すること。 (8) 緑化推進(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (9) 令和の果樹の花里づくり事業に関すること。 (10) 鳥獣対策(有害鳥獣対策を含む。)に関すること。 (11) 鳥獣飼育登録及びヤマドリ等の販売許可に関すること。 (12) 水産業の振興及び指導に関すること。 (13) 漂流物及び沈没品に関すること。 | |||
整備推進係 | (1) 治山・林道の整備及び維持管理に関すること。 (2) 農業用施設(用水施設を除く。)の整備及び維持管理に関すること。 (3) 農業用施設(用水施設を除く。)の使用に関すること。 (4) 農業用施設の災害復旧に関すること。 (5) ほ場整備事業に係る施設整備の調整に関すること。 (6) 土地改良団体(土地改良区を含む。)に関すること。 (7) 漁港施設の整備及び維持管理に関すること。 (8) 漁港区域内の占用に関すること。 (9) 漁港施設の災害復旧に関すること。 (10) 特定鉱害復旧に関すること。 | |||
商工観光課 | 商工振興・企業誘致係 | (1) 商工業の振興及び指導に関すること。 (2) 商工業団体との連絡調整に関すること。 (3) 新産業の振興に関すること。 (4) 中小企業の指導育成に関すること。 (5) 中小企業金融に関すること。 (6) 企業誘致に関すること。 (7) 労働者の福利厚生に関すること。 (8) 雇用促進に関すること。 (9) 労働関係機関との連絡調整に関すること。 (10) 消費生活に関すること。 (11) 計量器に関すること。 (12) 電気用品表示に関すること。 (13) 東松島観光物産公社に関すること。 (14) 温泉事務(商工関連)に関すること。 (15) 震災復興に係る中小企業施策及び雇用就業に関すること。 (16) 工業団地に関すること。 (17) 課内の庶務に関すること。 | ||
観光振興係 | (1) 観光戦略策定及び進行管理に関すること。 (2) 観光客誘客の促進に関すること。 (3) 観光及び物産の宣伝、紹介及び案内に関すること。 (4) 観光資源の調査、活用に関すること。 (5) 観光施設(案内施設を含む。)の整備、管理運営に関すること。 (6) 宮城オルレ(事業)に関すること。 (7) 観光団体との連絡調整に関すること。 (8) 道の駅に係る観光施策に関すること。 (9) 広域観光連携に関すること。 | |||
会計管理者 | 会計課 | 会計係 | (1) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (3) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (4) 会計に関する諸帳簿及び証書の整理保存に関すること。 (5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 (6) 小切手の振出しに関すること。 (7) 支出負担行為の確認に関すること。 (8) 支出命令書の審査に関すること。 (9) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 (10) 決算の調製に関すること。 (11) 指定金融機関及び指定代理金融機関に関すること。 (12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 (13) 収入証紙に関すること。 (14) 災害関係の出納に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
出先機関 | 事務分掌 |
鳴瀬総合支所 | (1) 住民基本台帳に関すること。 (2) 住民基本台帳の記録に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 個人番号カードの異動記録に関すること。 (5) 戸籍に関すること。 (6) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。 (7) 死体(胎)埋火葬及び改葬等許可証の交付に関すること。 (8) 他の組織の所掌に係る軽微な市民相談及び問合せ並びに各種申請に関すること。 (9) 介護保険の資格得喪(2号被保険者を除く。)届出に関すること。(事務委任) (10) 鳴瀬庁舎からの文書配達及び連絡調整に関すること。(事務委任) (11) 鳴瀬庁舎に配備される公用自動車の管理に関すること。(事務委任) (12) 鳴瀬庁舎及び鳴瀬保健相談センターの管理に関すること。(事務委任) (13) 税及び税外諸収入金の納付に関すること。(事務委任) (14) 国民健康保険の資格得喪届出に関すること。(事務委任) |