○東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則
平成19年3月1日
教育委員会規則第1号
東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成17年東松島市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令等に特別の定めがあるもののほか東松島市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため東松島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職等について必要な事項を定めることを目的とする。
部 | 課 | 係 |
教育部 | 教育総務課 | 教育総務係、教育施設係、教育指導係 |
生涯学習課 | 社会教育係、文化財係、スポーツ振興係 |
(組織等の特例)
第3条 委員会は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により難いものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して特定の事務を処理させることができる。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、この規則で定める組織により処理することが適当な事務については、別に定めるところにより、本部、局、室等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。
(事務局の事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。
(主務課等)
第5条 委員会の基本方針の決定及び事務事業の調整、予算編成、人事管理、その他部長の権限に属する事務の総合調整を行うため、教育総務課を主務課とする。
2 前項に規定する主務課は、当該課が分掌する事務のほか委員会に係る次の事務を所掌する。
(1) 政策及び施策の基本方針並びに各種基本計画の作成に関すること。
(2) 総合計画に掲げる重点目標の推進に関すること。
(3) 事務事業の行政評価及び進行管理に関すること。
(4) 予算配分、調整及び執行に関すること。
(5) 人員配置及び執行環境の改善に関すること。
(6) 分掌事務及び事務手続きの調整に関すること。
(7) 条例、規則等の立案及び文書の総括指導に関すること。
(8) 職場研修の指導及び推進に関すること。
(9) 行政資料の調整に関すること。
(10) 他の課等との調整に関すること。
(11) その他委員会内の連絡調整、調査及び他課に属さない事務の調整に関すること。
(主管事務の決定)
第6条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその主管を決定する。
(職及び職務)
第7条 次の表の左欄に掲げる組織に当該中欄に掲げる職を置き、その基本的職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
組織 | 職 | 職務 |
部 | 教育部長 | 教育長の命を受け、教育委員会に係る事務を掌理し、教育長を補佐する。 |
部 | 学校教育管理監 | 教育長の命を受け、学校教育に係る重要事項について企画及び立案に参画し、統括管理する。 |
課 | 課長 | (1) 委員会の執行方針及び基本計画に基づき、実施計画を策定し、委員会の承認を得て決定すること。 (2) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを行うとともに、配置された課長補佐と協力し係長及び一般職員の分担する事務を合理的に配分し、具体的に提示し、一般職については指導を受ける係長を指名し、職員相互の調整を行うこと。 (3) 所属職員の指揮監督、指導及び教育を行うとともに、課の実施計画及び教育長の指示事項等の周知徹底を図ること。 (4) 所掌事務の執行状況を常に把握し、所掌事務の進行管理及び実施計画の変更並びに異例事項等について教育長に報告し、その指示を受けて課の調整を図ること。 (5) 所掌事務の執行体制及び事務改善に留意し、有効で適切な執行能力を確保するために、最善の努力を払うこと。 |
課 | 課長補佐 | (1) 課の事業計画及び実施計画の作成を調整し、その達成に向けて補佐し、処理状況の確認を行う。 (2) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを上司と協力し行うとともに、事務を合理的に配分し、具体的に指示し、職員相互の調整を行うこと。 (3) 所掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。 (4) 所掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図ること。 (5)主務課の事務に関すること。 |
課 | 係長 | (1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施し、処理状況の管理を行う。 (2) 分掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。 (3) 分掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図ること。 (4) 上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、部下の事務を整理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要施策についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を掌理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、技術専門的な業務の重要施策についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を掌理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を整理し、又は参事を補佐する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、技術専門的な業務の特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を整理し、又は技術参事を補佐する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する |
主幹・技術主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命事項を整理し、又は、課長等を補佐する。 |
所長 | 上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
技術監 | 上司の命を受け、専門的技術に関する指導監督及び特定事項についての調査、企画、立案、研究に従事する。 |
専門監 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督、調査、研究に従事する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画、立案、研究及び主査、主事等の事務を整理する。 |
技術副主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画、立案、研究及び技術主査、技師の事務を整理する。 |
副所長 | 上司の命を受け、所の事務を掌理し、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。 |
副館長 | 上司の命を受け、館の事務を掌理し、館長を補佐し、館長に事故があるときはその職務を代理する。 |
主任 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、主査、主事等の事務を整理する。 |
技術主任 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理し、技術主査、技師の事務を整理する。 |
主任学芸員 | 上司の命を受け、専門的学術文化芸能に係る特定事項の事務を処理し、学芸員の事務を整理する。 |
主査・主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技術主査・技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
学芸員 | 上司の命を受け、学術文化芸能を掌る。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館業務を掌る。 |
技能員 | 上司の命を受け、技能的労務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、清掃等の労務に従事する。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、専門的知識、経験等を必要とする特定事項の事務を処理する。 |
3 職名に関し、法令その他特別に定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2項に定める職名のほか、当該職名を兼ねて用いることができる。
(出先機関)
第8条 出先機関の所属及び名称は、次のとおりとする。
所属 | 名称 |
教育総務課 | 東松島市立矢本東小学校 東松島市立大曲小学校 東松島市立赤井小学校 東松島市立大塩小学校 東松島市立矢本西小学校 東松島市立赤井南小学校 東松島市立鳴瀬桜華小学校 東松島市立宮野森小学校 東松島市立矢本第一中学校 東松島市立矢本第二中学校 東松島市立鳴瀬未来中学校 東松島市学校給食センター 東松島市教育支援センター |
生涯学習課 | 東松島市コミュニティセンター 東松島市図書館 東松島市奥松島縄文村 東松島市民体育館 東松島市大曲地区体育館 東松島市赤井地区体育館 東松島市大塩地区体育館 東松島市小野地区体育館 東松島市鷹来の森運動公園屋外運動場 東松島市鷹来の森運動公園野球場 東松島市鷹来の森運動公園多目的グラウンド 東松島市鷹来の森運動公園屋内運動場 東松島市鷹来の森運動公園スケートボードパーク 東松島市武道館 東松島市相撲場 矢本運動公園テニスコート 矢本運動公園野球場 矢本運動公園多目的グラウンド 奥松島運動公園体育館 奥松島運動公園テニスコート 奥松島運動公園野球場 奥松島運動公園多目的グラウンド 奥松島運動公園マレットゴルフ場 |
(出先機関の職制)
第9条 出先機関に所長、館長(以下「所長等」という。)又はその他必要な職を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。
2 所長等及びその他必要な職の職務は、第7条第2項の表に掲げるそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
(教育長の職務代行)
第10条 教育長に事故があるときは、又は教育長が欠けたときは、教育部長、教育総務課長の順でその職務を代行する。
(文書の取扱い及びその他の処務)
第11条 事務局の文書の取扱い及びこの規則に定めのない庶務については、東松島市長事務部局の例による。
(職員の任免、給与等)
第12条 事務局職員の任免、給与、服務、懲戒その他身分の取扱いについては、法令その他、別に定めのあるもののほか、東松島市長事務部局の例による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日教委規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日教委規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日教委規則第12号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日教委規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月23日教委規則第3号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
教育総務課 | 教育総務係 | (1) 教育委員会事務局の総合調整に関すること。 (2) 教育委員会の会議等に関すること。 (3) 教育委員、教育長の秘書に関すること。 (4) 教育委員会の公告及び規則、規定の制定、改廃に関すること。 (5) 教育委員会の公印の管理に関すること。 (6) 教育委員会の儀式、表彰の内申等に関すること。 (7) 県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。 (8) 教育委員会が所掌する各種委員等(教育委員を除く)の任免に関すること。 (9) 学校の設置及び廃止に関すること。 (10) 学区及び通学区域の総合的調整に関すること。 (11) 教育行政資料の公開及び教育行政相談に関すること。 (12) 幼稚園施設利用及び補足給付に関すること。 (13) 私立幼稚園の補助金に関すること。 (14) 奨学資金に関すること。 (15) 教育委員会内の各種ハラスメントに関すること。 (16) 通学バスの運行に関すること。 (17) 教育委員会事務局職員(学校職員を除く)の公務災害補償に関すること。 (18) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用及び服務に関すること。 (19) 教育財産の使用許可等に関すること。 (20) 通学路の安全対策に関すること。 (21) 学校情報化の整備に関すること。 (22) 課内の庶務に関すること。 |
教育施設係 | (1) 学校施設の整備計画等に関すること。 (2) 学校施設の整備及び営繕保全等の施設管理に関すること。 (3) 学校施設の整備等に係る調査報告に関すること。 (4) 学校施設整備補助事業の申請、報告に関すること。 (5) 学校防音関連維持費助成に関すること。 | |
教育指導係 | (1) 学校保健に関すること。 (2) 学校災害共済に関すること。 (3) 児童生徒の就学事務に関すること。 (4) 就学校の指定に関すること。 (5) 就学援助及び就学奨励費事務に関すること。 (6) 教科書の無償給与事務に関すること。 (7) 学校の財務及び経理事務の指導、検査に関すること。 (8) 学校事務の共同実施に関すること。 (9) 学校の備品整備及び購入に関すること。 (10) 小学校及び中学校の管理運営についての指導助言に関すること。 (11) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 (12) 学力向上対策に関すること。 (13) いじめ・不登校対策に関すること。 (14) 教育支援センター及び適応指導教室に関すること。 (15) スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置に関すること。 (16) 教職員の研修に関すること。 (17) 特別支援教育及び教育支援委員会に関すること。 (18) 学校安全及び防災教育に関すること。 (19) 教科書の採択に関すること。 (20) 情報教育の推進に関すること。 (21) 学校図書館の運営支援に関すること。 (22) コミュニティ・スクールの推進に関すること。 (23) 県費負担教職員の内申及び服務その他人事に関すること。 (24) 教職員の福利厚生に関すること。 (25) 教職員の公務災害及び労働者災害補償に関すること。 (26) 教職員の表彰に関すること。 (27) 学級編制に関すること。 (28) 国際理解教育推進に関すること。(外国語指導助手の配置及び活用方針を含む。) (29) その他前各号に掲げる以外の学校教育に係る庶務事務、指導、教育相談、関係機関との調整等に関すること。 | |
生涯学習課 | 社会教育係 | (1) 生涯学習の振興に関しての施策の企画及び調整に関すること。 (2) 生涯学習相談に関すること。 (3) 生涯学習に関する情報収集及び提供に関すること。 (4) 生涯学習推進本部、幹事会、専門部会、推進協議会及び奨励員に関すること。 (5) 生涯学習関連事業の推進及び調査に関すること。 (6) 社会教育に関すること。 (7) 成人及び青少年教育に関すること。 (8) 青少年健全育成に関すること。 (9) 社会教育団体の指導助言及び育成に関すること。 (10) 家庭教育に関すること。 (11) 視聴覚教育に関すること。 (12) 芸術文化の振興に関すること。 (13) 社会教育施設の管理人の連絡調整に関すること。 (14) 社会教育施設の維持管理及び防火管理に関すること。 (15) 社会教育施設の利用申し込みに関すること。 (16) 社会教育有資格者連絡協議会に関すること。 (17) 市民センターにおける社会教育の推進に関すること。 (18) 市コミュニティセンターの管理運営及び指導助言に関すること。 (19) 図書館の指導助言に関すること。 (20) 社会教育施設(スポーツ施設を除く。)の設置及び廃止並びに調査報告に関すること。 (21) 地域間交流団体の指導、助言及び育成に関すること。 (22) 課内の庶務に関すること。 |
文化財係 | (1) 文化財の保護及び調査保存に関すること。 (2) 文化財の調査研究に関すること。 (3) 文化財保護団体に関すること。 (4) 文化財の啓発と活用に関すること。 (5) 奥松島縄文村及び史跡公園に関すること。 (6) 特別名勝松島保存管理に関すること。 | |
スポーツ振興係 | (1) スポーツ振興に関すること。 (2) スポーツ愛好団体・個人の指導・育成及び支援に関すること。 (3) 生涯スポーツ指導者の養成に関すること。 (4) スポーツ推進委員に関すること。 (5) 各種大会、教室、講習会等の開催に関すること。 (6) 各種スポーツ情報の提供に関すること。 (7) 社会体育施設の管理運営及び指導助言に関すること。 (8) 学校体育施設の開放に関すること。 (9) 社会体育施設の設置及び廃止並びに調査報告に関すること。 (10) 社会体育施設の整備計画等に関すること。 (11) 矢本海浜緑地パークゴルフ場の管理運営及び指導助言に関すること。 |