○東松島市火葬場条例
平成19年6月20日
条例第26号
(設置)
第1条 本市に東松島市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市火葬場 | 東松島市大塩字引沢17番地1 |
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の火葬にかかる使用料については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていた者
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用しなかったとき。
(2) 使用開始前に使用許可の取消し又は変更を求める申出を行い、市長がこれを認めたとき。
(3) 使用開始後に前条に規定する使用料の減免に該当することが明らかになり、使用者がその申出を行い、市長がこれを認めたとき。
(秩序の保持)
第7条 火葬場の使用者及び参集者は、火葬場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序及び清潔の保持に努めなければならない。
(焼骨の引取り)
第8条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引取らなければならない。
2 市長は、前項の日時に焼骨の引取りがないときは、適当な措置をすることができる。
(損害賠償)
第9条 使用者及び参集者が火葬場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の河南地区衛生処理組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和53年河南地区衛生処理組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月12日条例第30号)
この条例は、平成30年11月1日から施行し、改正後の東松島市火葬場条例第4条の規定は、施行期日以降を施設使用日とする申請から適用する。
附則(令和5年12月18日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、施行期日以降を施設使用日とする申請から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |||
市内居住者 | 市外居住者 | ||||
火葬 | 15歳以上 | 1体 | 16,000円 | 33,000円 | |
15歳未満 | 1体 | 12,600円 | 25,200円 | ||
死産児 | 1体 | 6,000円 | 12,000円 | ||
改葬 | 10年未満 | 1体 | 7,000円 | 14,000円 | |
10年以上 | 1体から5体 | 7,000円 | 14,000円 | ||
10年以上 | 1体増す毎に | 2,000円 | 4,000円 | ||
肢体 | 1肢体 | 5,000円 | 10,000円 | ||
待合室 | 1室 | 無料 | 無料 |
備考
1 この表による「市内居住者」とは、死亡者(死産児については、その父又は母)が死亡時において、市内に住所を有する者をいう。ただし、死亡者の火葬以外に施設を利用する場合には、使用者が市内に住所を有する者をいう。
2 「市外居住者」とは、前項に規定する者以外の者をいう。