○東松島市自死対策連絡会設置要綱
平成19年11月5日
訓令甲第68号
(目的)
第1条 複雑化する社会情勢の中で、自死者の増加が社会問題となっていることを踏まえ、東松島市における自死対策の取組を推進することを目的とし、「心と体の健康を守るまち」の実現に取り組むため、東松島市自死対策連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、庁舎内関係各課が情報や考え方を共有し、的確なサービスや支援の提供ができるように、次に掲げる事項についての協議を行う。
(1) 自死対策についての情報交換
(2) 各課の相談活動の状況及び役割の確認
(3) その他心の健康づくりに関すること。
(構成)
第3条 連絡会は、保健福祉部長が他の部長の同意を得て指名する者をもって構成する。
(組織)
第4条 連絡会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、保健福祉部健康推進課長をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第5条 会議は、会長が主宰し、議長となる。
2 会議に併せて研修会を開催できる。
3 会長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉部長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第25号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第24号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日訓令甲第65号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。