○ふるさと東松島まちづくり寄附条例施行規則
平成20年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと東松島まちづくり寄附条例(平成20年東松島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附の申込みは、申込書(様式第1号)により行うものとする。
(公序良俗に反する寄附金の取扱い)
第3条 市長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収納した寄附金を返還することができる。
2 市長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収納した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金の管理)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附の記録を寄附金台帳(様式第2号)又は電子的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。)により保存するものとする。
(運用状況等の公表)
第5条 市長は、条例第10条の規定に基づき、毎年7月1日までに、東松島市ふるさと基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(記念品の贈呈)
第6条 市長は、寄附金が4,000円以上の寄附者に対し、予算の範囲内において記念品の贈呈を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
様式 略