○東松島市情報処理システム管理運営委員会検討部会設置規程
平成21年4月17日
訓令甲第42号
(設置)
第1条 市の情報化の推進に係る具体的かつ専門的事項の調査検討を行うため、東松島市情報処理システム管理運営委員会設置要綱(平成17年東松島市訓令甲第21号)第7条に規定する検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 部会は、次の事項を調査検討する。
(1) 現行の情報処理システムの課題等抽出
(2) 他自治体で導入している情報処理システムの調査検討
(3) 情報処理システムの今後の方向性と導入の検討
(4) 前3号に掲げるもののほか、東松島市情報処理システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)の委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務部総務課総務係長
(2) 復興政策部復興政策課企画調整・統計係長
(3) 市民生活部市民生活課戸籍住民係長
(4) 保健福祉部福祉課福祉総務係長
(5) 建設部建設課建設総務係長
(6) 産業部農林水産課農業政策係長
(7) 教育委員会教育部教育総務課教育総務係長
2 部会は、必要により部会員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議等)
第4条 部会の会議は、委員会の要請又は部会が必要に応じて開催するものとする。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 部会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
(報告)
第5条 部会で検討した結果のうち、部会長が特に重要と判断したものについては、委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、情報管理担当課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令甲第23号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日訓令甲第50号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日訓令甲第92号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日訓令甲第50号)抄
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。