○東松島市勤労者生活安定資金融資規則

平成21年9月18日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者に対して必要とする生活資金を融資することにより、勤労者の社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 勤労者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業(以下「企業」という。)に勤務する者をいう。

(2) 生活資金 勤労者本人又は勤労者の2親等以内の親族(以下「本人等」という。)の婚姻、住居の移転、葬祭に要する資金その他生活の安定のために必要な資金をいう。

(3) 教育資金 本人等の教育に要する必要な資金をいう。

(4) 福祉資金 本人等の出産、療養、介護、育児、災害復旧、育児休業又は介護休業取得中の生活に必要な資金をいう。

(5) 自動車資金 本人等の通勤の用に供する自動車(以下「通勤用車両」という。)の購入その他通勤用車両に関する必要な資金をいう。

(6) 移住定住支援資金 勤労者本人の市内移住及び定住に要する必要な資金をいう。

(7) 空き家対策支援資金 本人等が市内に所有し、かつ、管理する空き家の改築、修繕、解体その他関連諸費用に要する必要な資金(事業性のあるものを除く。)をいう。

(資金預託等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な事項及び予算で定める金額を別途契約書により締結し、東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託するものとする。

(融資の対象者)

第4条 融資の対象者は、次の各号のいずれにも該当する勤労者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 市内に住所を有する者

 市内の同一企業に引き続き1年以上勤務している者

 市内の同一企業に引き続き1か月以上1年未満勤務する者で、前勤務先の勤務実績が1年以上であることを確認できる者

(2) 当該融資に係る債務の全部を弁済できると認められる者

(3) 金庫が指定する保証機関の保証承諾を受けられる者

2 移住定住支援資金の融資の対象者は、前項の規定によるほか、東北地方(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県及び福島県の区域をいう。)以外の区域から本市に移住した者であって、市内に住所を有することとなった日から1年を経過しない者とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

種別

融資限度額

償還期間

生活資金

3,000,000円

15年以内

教育資金

15年以内(据置5年以内)

福祉資金

15年以内(据置1年以内)

自動車資金

15年以内

移住定住支援資金

空き家対策支援資金

2 貸付利率は、市長が金庫と協議して定めるものとする。

3 融資を受けるには、金庫が指定する保証機関の保証を付けるものとする。

(申込手続)

第6条 融資を受けようとする者は、金庫所定の手続により金庫に申し込むものとする。

(融資並びに債権の管理及び回収)

第7条 融資並びに債権の管理及び回収は、この規則及び金庫所定の方法に基づき金庫が行うものとする。

(融資状況の報告)

第8条 金庫は、毎月末日現在の融資状況を翌月末日までに市長に報告しなければならない。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、職員に融資を受けた者について当該融資に関する調査をさせること及び金庫に対し必要な資料の提出等を求めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は金庫と協議の上、市長が定めるものとする。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東松島市勤労者生活安定資金融資規則

平成21年9月18日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年9月18日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第13号
令和7年3月24日 規則第16号
令和8年3月12日 規則第11号