○東松島市地域密着型サービス事業者連絡会設置要綱
平成21年7月1日
訓令甲第55号
(設置)
第1条 東松島市における介護保険の円滑な運営及び推進を図るため、東松島市地域密着型サービス事業者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 連絡会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービスを東松島市の指定を受けて実施する事業者(以下「事業者」という。)相互の連携を確保し、市民に円滑で良質な介護サービスの提供が行われることを目的とする。
(事業)
第3条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 介護保険事業に関する各事業者相互間及び関係機関の連絡協調
(2) 介護保険制度に関する共同研究、調査並びに資料及び情報の交換
(3) 介護保険事業関係者の研修会の開催
(4) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 連絡会は、第2条の目的に賛同し、参加の申し出をした事業者の関係者をもって組織する。
(役員)
第5条 連絡会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、保健福祉部福祉課包括ケア推進係長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、会員の互選によるものとし、その任期は1年とする。
4 会長は、この連絡会を代表し、会務を処理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会に構成員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第25号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年7月26日訓令甲第71号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。