○東松島市議会委員会条例
平成23年3月28日
条例第14号
東松島市議会委員会条例(平成17年東松島市条例第160号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条及び東松島市議会基本条例(平成23年東松島市条例第2号)に基づき、東松島市議会の委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(常任委員会の設置)
第2条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員等)
第3条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務産業建設常任委員会 8人
総務部、復興政策部、産業部、建設部、会計課、農業委員会、監査委員及び選挙管理委員会の所管に属する事項並びに他の委員会に属さない事項
(2) 民生教育常任委員会 8人
市民生活部、保健福祉部及び教育委員会の所管に属する事項
(3) 広報常任委員会 6人
議会の広報、広聴活動に関する事項
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という)の定数は、6人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第5条 常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは在任するものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第6条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第7条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第8条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。
(委員の選任)
第9条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第10条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第11条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第12条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第13条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第14条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第15条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第16条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の委員から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第17条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第19条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第19条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第20条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第21条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決定する。
(出席説明の要求)
第22条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序維持に関する措置)
第23条 委員会において法、東松島市議会会議規則(平成23年東松島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第24条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第25条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第26条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第27条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第28条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第29条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第30条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第31条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の東松島市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第1条及び第2条の規定により設置された常任委員会、旧条例第3条の規定により設置された議会運営委員会、旧条例第7条の規定により選任された委員並びに旧条例第8条の規定により互選された委員長及び副委員長については、改正後の東松島市議会委員会条例の施行の日以後初めて行われる委員の選任まで、なお従前の例による。
附則(平成23年8月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市議会委員会条例の規定は、改正後の東松島市議会委員会条例の施行の日以後初めて行われる委員の選任まで、なお従前の例による。
附則(平成25年2月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市議会委員会条例第3条第1項の規定は、改正後の東松島市議会委員会条例の施行の日以後初めて行われる委員の選任まで、なお従前の例による。
附則(平成27年2月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条、第4条及び第5条の規定は適用しない。
附則(平成30年3月7日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市議会委員会条例の規定は、改正後の東松島市議会委員会条例の施行の日以後初めて行われる委員の選任まで、なお従前の例による。
附則(令和6年12月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。