○東松島市消防団条例施行規則
平成23年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償の支給基準)
第2条 条例第13条に規定する報酬を支給する基準は、次に定めるところによる。
(1) 条例第13条第2項第1号の警戒とは、火災時の残火警戒とする。
(2) 条例第13条第2項第2号の大規模災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用又は激甚災害の指定を受ける規模の災害とする。
(手当)
第3条 条例第15条の手当については、予算の範囲内において支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。