○東松島市消防団条例施行規則

平成23年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償の支給基準)

第2条 条例第13条に規定する報酬を支給する基準は、次に定めるところによる。

(1) 条例第13条第2項第1号の警戒とは、火災時の残火警戒とする。

(2) 条例第13条第2項第2号の大規模災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用又は激甚災害の指定を受ける規模の災害とする。

(手当)

第3条 条例第15条の手当については、予算の範囲内において支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月15日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

東松島市消防団条例施行規則

平成23年3月12日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成23年3月12日 規則第10号
令和6年2月15日 規則第11号