○東松島市予防接種事故災害補償要綱
平成23年1月21日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、東松島市(以下「市」という。)が、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定めのない予防接種(以下「任意予防接種」という。)で、自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害補償(以下「災害補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償対象者)
第2条 市は、次条第1項に規定する任意予防接種を行った者に、身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生したときは、当該補償対象者に対し、この訓令に従い災害補償を行うものとする。
2 市は、前項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の遺族に対して災害補償を行うものとする。
3 災害補償を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の遺族にあっては、任意予防接種を受けた者の死亡時、その者と生計を同じくしていた者に限る。
(対象となる任意予防接種)
第3条 災害補償の対象となる任意予防接種は、市が自らの行政措置として行う全ての予防接種(委託契約に基づき他の市町村に委託して実施した任意予防接種を含む。)とする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて実施する任意予防接種は、災害補償の対象としない。
(補償基準及び補償金額)
第4条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の任意予防接種事故(身体障害を含む。以下同じ。)を発見した日から180日以内に当該補償対象者が死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合
イ 補償対象者の任意予防接種事故が発見された日から180日以内に当該補償対象者の障害の程度が確定しない場合は、当該任意予防接種事故を発見した日から起算して179日目の日の医師の診断に基づき、確定した障害の程度
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 4,670万円
イ 障害の場合
(ア) 令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円
(イ) 令別表第2の障害等級2級の場合 3,019万6,000円
(ウ) 令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9,000円
2 前項第2号に定める死亡の場合の補償金及び障害の場合の補償金は、同一の予防接種について、重複して支給しない。
2 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、前項に規定する申請書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この訓令に基づき災害補償を実施した場合には、同一の事由について、その価額を限度として民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定められていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第35号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日訓令甲第49号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月10日訓令甲第75号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月1日訓令甲第34号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。